国のカスハラ対策義務と東京都条例の違い|施行日・対象・義務を比較
法令状況(記事基準日:2026年8月29日):改正労働施策総合推進法による事業主のカスタマーハラスメント対策義務は、2025年6月11日に公布され、2026年10月1日に施行されます。記事基準日には全国法は施行前です。2026年10月1日以後に読む場合、全国の措置義務は施行済みです。一方、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例など、記事基準日にすでに施行されている自治体条例もあります。
対象読者:東京都内に拠点や顧客接点を持つ企業の経営・人事担当者
テーマ:法令・制度
東京都では、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が2025年4月1日から施行されています。一方、国の改正労働施策総合推進法による事業主の措置義務は2026年10月1日施行です。2026年8月29日現在、東京都条例は施行済み、国の新義務は施行前という時間関係です。
両制度はカスハラの防止という目的を共有しますが、対象者の範囲や事業者へ求める内容の法的な位置付けが同じではありません。東京都内の企業は、どちらか一方を選ぶのではなく、条例の現在の要請を踏まえながら国法の必須措置を準備する必要があります。
施行日と義務の性質が異なる
東京都条例は、何人もあらゆる場でカスハラを行ってはならないという基本理念を示し、事業者へ就業者の安全確保、行為の中止要請、体制整備などの取組を求めています。条例上の事業者の取組は基本的に努力義務であり、違反に対する罰則は設けられていません。
国法は2026年10月1日から、事業主に方針の明確化、相談体制、発生後の対応、プライバシー保護などの雇用管理上必要な措置を義務付けます。したがって、東京都条例に対応した宣言を掲示しているだけでは、国の指針が求める全措置を満たすとは限りません。
- 東京都条例は2025年4月1日施行済み
- 国の措置義務は2026年10月1日施行
- 東京都条例に罰則は設けられていない
東京都の就業者は国法より広い
国法の事業主措置義務が直接保護する中心は、事業主が雇用する労働者です。これに対し、東京都条例の「就業者」には、労働者だけでなく、事業主、役員、フリーランス、家族従事者、ボランティアやインターンなど幅広い働き手が含まれます。
そのため東京都内の現場では、雇用契約の有無だけで相談や安全確保の対象を区切らない運用が必要です。全員が共通の窓口を利用できるようにし、雇用労働者については国法の必須措置を確実に行い、それ以外の就業者も条例の趣旨に沿って保護します。
- 国法は雇用労働者を中心に措置を義務化する
- 東京都条例は役員やフリーランス等も就業者に含める
- 社内窓口を雇用形態だけで分断しない
顧客の権利を尊重する点は共通する
東京都条例は、カスハラ防止を理由に顧客等の権利を不当に侵害してはならないという考え方を明示しています。国の指針も、正当な苦情や障害者からの合理的配慮の申出をカスハラとして扱わないよう求めています。
企業は「迷惑行為お断り」という表示だけでなく、正当な意見を受け付ける経路と、許容範囲を超えた言動から就業者を守る経路を両立させます。返金、説明、合理的配慮など要求内容の妥当性と、暴言、威圧、拘束など手段の相当性を分けて判断します。
- 正当な意見や苦情の受付経路を残す
- 要求内容と手段・態様を分けて評価する
- 条例と国の指針を同じ社内手順へ落とし込む
実務例:東京都内の美容サロン
東京都内の美容サロンで、雇用するスタッフと業務委託の施術者が働いているとします。2026年8月29日時点で東京都条例は両者を含む就業者の保護を求めています。会社は共通の緊急連絡先と相談窓口を設け、顧客対応を管理者へ交代できるようにします。さらに10月1日に向け、雇用スタッフについて国の指針に沿う方針、事実確認、被害者配慮、再発防止、プライバシー保護、不利益取扱い禁止を文書化し、実際に運用できるよう周知します。
実務チェックリスト
- 東京都条例と国法の施行日を分けて記載した
- 努力義務と措置義務を混同していない
- 就業者と雇用労働者の範囲を確認した
- 顧客の正当な権利を尊重する手順がある
よくある質問
東京都条例に対応していれば、国法の施行準備は不要ですか?
不要にはなりません。東京都条例に沿う取組は重要ですが、国法は2026年10月1日から事業主へ具体的な雇用管理上の措置を義務付けます。既存の都条例対応を土台に、厚生労働省指針が示す方針、相談体制、発生後の対応などに不足がないか確認してください。非雇用の就業者も条例に沿って扱います。
公式資料
- 厚生労働省「改正労働施策総合推進法等の概要」
- 厚生労働省告示第51号「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
- 厚生労働省「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」(2026年4月24日)
- 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
- 東京都「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」
本記事は公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報です。個別事案の法的判断は、弁護士・社会保険労務士などの専門家や関係機関へご相談ください。
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