フリーランスと従業員のカスハラ対策の違い|契約と実態で考える
法令状況(記事基準日:2026年8月29日):改正労働施策総合推進法による事業主のカスタマーハラスメント対策義務は、2025年6月11日に公布され、2026年10月1日に施行されます。記事基準日には全国法は施行前です。2026年10月1日以後に読む場合、全国の措置義務は施行済みです。一方、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例など、記事基準日にすでに施行されている自治体条例もあります。
対象読者:フリーランスへ業務委託する企業の調達・事業責任者、プラットフォーム運営者、個人事業者
テーマ:組織体制
フリーランスは、従業員のような上司・人事窓口や配置転換の仕組みを持たず、発注者や顧客との関係を一人で管理することがあります。報酬や評価を握る相手から、契約外の無償作業、深夜対応、人格否定を求められても、取引終了への不安から断りにくい構造があります。
2026年10月1日の改正法施行に備える事業者は、従業員向け制度を整えるだけで終えず、業務を担うフリーランスの安全も実務上点検することが有効です。ただし、適用される制度や責任は契約名だけでは決まらず、働き方の実態や個別事情で異なります。法的評価を断定せず、契約・相談・緊急対応を具体化します。
雇用関係を前提としない保護の空白を確認する
従業員には通常、社内の指揮命令、相談窓口、休業・配置などの仕組みがあります。独立して業務を行うフリーランスには同じ制度がそのまま使えないことがあるため、誰へ危険を報告し、顧客窓口を変更し、作業を中断するかを契約ごとに確認します。「社外の人だから自己責任」と扱えば、発注者が管理する現場や顧客接点の危険が放置されます。
一方、フリーランスという契約書の表題だけで、実態上の関係や適用制度を決めつけることもできません。勤務場所・時間、指示の方法、代替可能性など事実を整理し、疑義があれば専門家へ相談します。本記事では個別の法的区分を断定せず、どの関係でも使える安全確保と取引上の予防策を中心に考えます。
- 人事・上司・配置転換がない場合の報告と中断手段を補う
- 発注者が管理する現場・顧客接点の危険を自己責任にしない
- 契約名だけで区分せず、実態に疑義があれば専門家へ確認する
契約で業務範囲・連絡時間・中断条件を明確にする
成果物、修正回数、対応時間、連絡チャネル、追加費用、顧客との打合せ参加を契約・発注書に記載します。カスハラが起きた場合の発注者窓口、担当交代、対面作業の中断、危険な訪問の代替方法も決めます。曖昧な「必要な対応一式」が、無制限の修正や深夜連絡へ広がらないようにします。
プラットフォーム経由の仕事では、通報機能、評価への異議、相手のブロック、報酬保全の手順を事前に確認します。直接契約では、攻撃的言動への警告後も改善しない場合の作業停止や解除の条項を検討します。具体的な文言や有効性は契約内容によるため、ひな型をそのまま使わず必要に応じて専門家へ確認します。
- 成果物・修正回数・対応時間・公式チャネル・追加費用を示す
- 発注者窓口、対面中断、担当交代、代替提供の方法を定める
- プラットフォームの通報・評価異議・報酬保全手順を確認する
報告による報酬・評価上の不利益を防ぐ
フリーランスが顧客の暴言を報告したとき、発注者はまず安全、作業状況、証拠、顧客への次の連絡を確認します。本人に顧客との再交渉をさせず、発注者が管理する顧客なら責任者が引き取ります。チャットやメールは改変せず保存し、必要な範囲で共有します。自宅住所や私的アカウントの公開範囲も見直します。
報告を理由に完了済み業務の報酬を保留する、説明なく低評価を付ける、次回発注を示して沈黙を求めることは、相談を困難にします。業務成果の評価と安全報告を別に確認し、争いがある場合の審査担当を設けます。被害後に稼働できない場合の扱いも、契約・保険・支援制度を事前に検討します。
- 顧客との再交渉を本人へ戻さず発注者窓口が引き取る
- 業務成果の評価とカスハラ報告を別の担当・項目で扱う
- 報酬保留や低評価への異議申立て経路を明確にする
事例:契約外修正と深夜会議を繰り返し求められた場合
制作を請けたフリーランスへ、発注者の顧客が契約外の修正を何度も求め、深夜会議で侮辱を続けました。発注者は顧客との直接チャネルを止め、修正範囲と追加見積りを窓口から提示。本人の成果評価と安全報告を分け、既に完了した工程の支払いを進めました。次回契約には連絡時間、修正回数、会議中断、顧客窓口を明記しました。
実務チェックリスト
- 従業員向け窓口が使えない人の報告先と中断手段がある
- 業務範囲・修正回数・連絡時間・追加費用が明確である
- 顧客への警告・窓口変更を発注者が引き取れる
- 報酬・評価の異議と安全報告を分けて扱っている
よくある質問
フリーランスには従業員向けのカスハラ対策を適用しなくてよいですか?
適用される法的枠組みは契約と働き方の実態で異なるため、一律には断定できません。ただし、発注者が管理する顧客接点で働く人の安全を自己責任として放置するのは実務上大きなリスクです。報告先、中断権限、顧客窓口、報酬・評価の扱いを明確にし、個別の法的評価は専門家へ確認してください。
公式資料
- 厚生労働省告示第51号「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
- 厚生労働省「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」(2026年4月24日)
- 厚生労働省「改正労働施策総合推進法等の概要」
- 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(改正法成立前に作成された実務資料)
本記事は公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報です。個別事案の法的判断は、弁護士・社会保険労務士などの専門家や関係機関へご相談ください。
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