カスハラで警察へ通報・相談する判断|110番と平時相談の備え

法令状況(記事基準日:2026年8月29日):改正労働施策総合推進法による事業主のカスタマーハラスメント対策義務は、2025年6月11日に公布され、2026年10月1日に施行されます。記事基準日には全国法は施行前です。2026年10月1日以後に読む場合、全国の措置義務は施行済みです。一方、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例など、記事基準日にすでに施行されている自治体条例もあります。

対象読者:店舗・訪問・コールセンターの責任者、総務、安全管理、法務担当者
テーマ:証拠・初動

警察への連絡は、相手を罰してもらうためだけの最終手段ではありません。暴力が起きている、凶器が見える、出口をふさがれている、具体的な危害予告の相手が付近にいるなど、差し迫った危険から人を守るための選択肢です。現場で罪名やカスハラ該当性を確定してから連絡する必要はなく、確認できる状況を伝えます。

緊急ではないが、反復する脅し、待ち伏せの不安、再来訪への備えについて助言がほしい場合は、地域の警察署や警察相談専用電話などへの相談を検討します。地域や状況によって案内が異なるため、平常時に所轄と連絡先を確認します。通報した従業員を過剰対応と責めず、会社がその後の説明と支援を担います。

緊急通報をためらわない基準を決める

110番を検討する代表例は、現に暴力や器物損壊がある、凶器を所持している可能性がある、退去要請に応じず危険が高まる、従業員や利用者を追いかける、具体的な危害が目前に迫る場合です。負傷者や急病人がいれば119番も必要です。管理者が不在でも現場から連絡できると手順に明記します。

通報前に相手へ警察を呼ぶと必ず警告する必要はありません。告知が刺激となる可能性があれば、安全な場所から静かに連絡します。相手を取り押さえて待つことを一般従業員へ求めず、距離を取り、周囲を避難させます。通報後も状況が変われば再度伝え、警察の指示に従います。

  • 現行の暴力・凶器・退路妨害・追尾・切迫予告を基準に含める
  • 管理者不在でも110番・119番できる権限を周知する
  • 通報告知が危険なら相手に知らせず安全な場所から連絡する

現在地と確認事実を簡潔に伝える

通報では、住所や施設名、階・入口、何が起きているか、相手と負傷者の人数、凶器の有無、相手の現在位置、従業員の避難場所を伝えます。相手の服装、移動方向、車両情報は確認できた範囲にとどめ、追いかけて確認しません。電話を切る時期や追加行動は通信指令員の質問・案内に従います。

相手の人格評価や長い契約経緯を最初から説明するより、現在の危険を先に伝えます。安全が確保された後に、発生経過、会社からの警告、過去の接触、録音・映像・目撃者を整理します。映像をSNSへ公開して協力を求めず、提供方法は警察と確認します。従業員の個人情報も必要範囲で扱います。

  • 住所・入口・現在の危険・人数・凶器・避難場所を先に伝える
  • 相手を追跡せず確認できた特徴と移動方向だけを伝える
  • 契約経緯より現在の安全情報を優先する

平時相談と通報後の対応を記録する

反復電話や再来訪の不安など緊急性が低い段階では、記録をまとめて所轄警察署や警察相談専用電話へ相談し、緊急時の伝え方や施設上の対策を確認します。相談日時、窓口、伝えた内容、受けた助言を案件記録へ残します。相談したことだけで特定の措置が保証されるとは限らないため、自社の警備と従業員支援も進めます。

警察対応後は、被害届等の手続が必要か、証拠の原本をどう保全するかを担当者へ確認し、必要に応じて弁護士へ相談します。相手が逮捕・処分されると断定して従業員へ説明しません。相手の再接触に備え、窓口変更、出退勤支援、警備、連絡網を維持し、被害従業員の受診や心理支援も行います。

  • 平時に所轄署と警察相談窓口の連絡先を確認する
  • 相談日時・説明内容・助言・担当窓口を記録する
  • 警察対応後も自社の警備・窓口制限・本人支援を続ける

事例:退去した相手が駐車場で待っていた

店内で暴言を続けた顧客は退去しましたが、閉店後も駐車場の車内から従業員を見ていました。従業員は店外へ出ず施錠された場所へ移動し、責任者が110番して住所、車両、相手の位置を伝えました。映像と店内での発言記録を保全し、警察到着後に複数名で退勤しました。翌日以降の警備と窓口制限も継続しました。

実務チェックリスト

  • 110番・119番する危険例と権限が手順に明記されている
  • 施設住所・入口・避難場所を電話の近くに表示している
  • 通報時に現在の危険を簡潔に伝える訓練をしている
  • 平時相談の記録と通報後の従業員支援を管理できる

よくある質問

けが人がいなければ110番は大げさですか?

けがの有無だけで判断しません。凶器、退路妨害、追尾、具体的な危害予告、現に設備を壊しているなど、危険が迫っていれば110番を検討します。緊急性が低く、再来訪への備えや反復連絡について助言がほしい場合は、地域の警察署や警察相談専用電話を利用できます。迷った際も確認できる事実を伝えて相談してください。

公式資料

本記事は公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報です。個別事案の法的判断は、弁護士・社会保険労務士などの専門家や関係機関へご相談ください。


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