多拠点企業のカスハラ対策|支社・工場・営業所をつなぐ統一体制
法令状況(記事基準日:2026年8月29日):改正労働施策総合推進法による事業主のカスタマーハラスメント対策義務は、2025年6月11日に公布され、2026年10月1日に施行されます。記事基準日には全国法は施行前です。2026年10月1日以後に読む場合、全国の措置義務は施行済みです。一方、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例など、記事基準日にすでに施行されている自治体条例もあります。
対象読者:全国・地域に複数拠点を持つ企業の本社人事、リスク管理、拠点長、総務責任者
テーマ:組織体制
多拠点企業では、本社受付、営業所、工場門衛、倉庫、保守拠点など顧客接点と安全設備が異なります。ある拠点で起きた脅迫が別拠点へ引き継がれず、同じ担当者が出張先で再び対応することもあります。逆に、過剰な全社共有は個人情報と誤認のリスクを高めます。
2026年10月1日の改正法施行へ備え、全社基準、拠点別リスク評価、ケース管理という三層で設計します。本社は方針と支援を提供し、拠点は現地の警備・退避動線を具体化します。重大事案だけを速やかに全社判断へ上げる仕分けが重要です。
拠点ごとの接点と安全設備を棚卸しする
営業所の来客、工場見学、倉庫の荷受け、保守受付、地域の電話窓口など、誰が外部の相手と接するかを拠点ごとに洗い出します。営業時間、単独勤務、受付の有無、入退館管理、警備、最寄りの応援者を確認し、全社基準へ拠点固有の連絡先と動線を追加します。バックオフィスも来客対応があるなら対象から外しません。
危険度は件数だけでなく、閉鎖空間、現金や高価品、車両、夜間、遠隔地といった環境で見ます。事案の少ない拠点でも、応援到着に時間がかかる場合は対策が必要です。拠点長の経験だけに頼らず、年に一度やレイアウト変更時に本社と共同で点検し、設備と人員の現状を更新します。
- 全拠点の外部接点、営業時間、単独勤務、警備設備を一覧化する
- 件数だけでなく閉鎖性・夜間・応援時間からリスクを見る
- 移転やレイアウト変更時に退避・通報動線を再確認する
重大度と本社への報告期限をそろえる
全社で、緊急、重大、通常相談などの区分を定めます。暴力、具体的脅迫、拠点間の追尾などは即時電話、長時間拘束や反復侮辱は当日中、軽微な兆候は定期報告といったように、行為と期限を組み合わせます。入力フォームだけに頼らず、夜間でも連絡できる当番や代行者を明確にします。
本社は報告を受けたら、安全と被害を確認し、他拠点への波及、顧客窓口、法務・警備への連携を判断します。現地へ単に「丁寧に対応するように」と戻さず、次の責任者と期限を示します。拠点側は本社回答を待つ間も、警告、退避、休憩など定められた初動を取れる権限を持ちます。
- 緊急・重大・通常相談の例と本社報告期限を定める
- 夜間・休日も使える本社当番と代行者を明示する
- 本社回答待ちでも拠点が退避・交代できる権限を持つ
拠点間共有をケース単位で制御する
同じ取引先や来訪者が複数拠点へ接触する場合、ケース番号で、確認済みの行為、対応履歴、次の窓口をつなぎます。全社員への一斉メールではなく、関係拠点の責任者や受付など必要な役割へ限定します。本人確認は氏名だけに頼らず、契約や訪問予約など業務情報と照合し、別人を誤って制限しないようにします。
四半期ごとに拠点別の件数、重大度、応援時間、休業影響を比較します。件数が多い拠点を責めるのではなく、報告しやすさや顧客接点の多さを考慮します。好事例は手順として横展開し、被害者の氏名や詳細を研修資料に残しません。必要な地域差は維持しつつ、安全の最低水準を底上げします。
- ケース番号で行為・履歴・窓口を関係拠点だけにつなぐ
- 本人確認は複数情報で行い、氏名だけによる誤認を防ぐ
- 拠点比較は件数だけでなく報告率・接点数・応援時間も見る
事例:同じ取引先担当者が工場と営業所で威嚇した場合
納期への不満から取引先担当者が工場受付で机をたたき、翌週は別県の営業所へ無断訪問しました。最初の拠点の記録が地域内で止まっていたため、本社がケースを統合。取引窓口を本社責任者へ変更し、関係する二拠点の受付へ確認済み行為と連絡先だけを共有しました。各拠点は来訪予約と警備連絡を見直し、被害職員を直接交渉から外しました。
実務チェックリスト
- 拠点別の接点・単独勤務・警備・退避動線を把握している
- 事案の重大度と本社への報告期限が全社で統一されている
- 夜間休日の本社連絡先と拠点側の初動権限がある
- 関係拠点だけへケース情報を限定共有する仕組みがある
よくある質問
拠点ごとに事情が違うので、統一マニュアルは難しくありませんか?
すべてを同一にする必要はありません。行為の判断、報告期限、従業員支援など全社の最低基準をそろえ、警備連絡先、退避場所、夜間体制は拠点別に追加します。共通部分と現地部分を分けることで、本社の支援と現場の実行可能性を両立できます。
公式資料
- 厚生労働省告示第51号「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
- 厚生労働省「改正労働施策総合推進法等の概要」
- 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(改正法成立前に作成された実務資料)
- 東京都「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」
本記事は公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報です。個別事案の法的判断は、弁護士・社会保険労務士などの専門家や関係機関へご相談ください。
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