カスハラ対策義務化はいつから?2026年10月1日の施行日を正しく解説
法令状況(記事基準日:2026年8月29日):改正労働施策総合推進法による事業主のカスタマーハラスメント対策義務は、2025年6月11日に公布され、2026年10月1日に施行されます。記事基準日には全国法は施行前です。2026年10月1日以後に読む場合、全国の措置義務は施行済みです。一方、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例など、記事基準日にすでに施行されている自治体条例もあります。
対象読者:法改正への対応時期を確認したい経営者・人事労務担当者
テーマ:法令・制度
カスタマーハラスメント対策をめぐっては、法律の成立、公布、厚生労働省指針の公表、施行という複数の日付が登場します。2026年8月29日現在、国による事業主の防止措置義務はまだ施行前であり、施行日は2026年10月1日です。記事や社内資料で「すでに国法が施行された」と説明すると時制を誤るため注意が必要です。
一方、東京都などでは国法に先行して自治体条例が施行されています。準備を始めるべき時期と法的義務が始まる時期は別です。今から方針、相談窓口、事実確認、被害者への配慮などを整備し、10月1日に実際に運用できる状態へ移すことが重要です。
公布と施行は同じ日ではない
改正法は2025年6月11日に公布されましたが、公布されたことだけでカスハラ防止措置義務が直ちに始まったわけではありません。施行期日は政令により2026年10月1日と定められています。「法改正済み」と「義務が施行済み」を分けて説明することが、正確な情報発信の出発点です。
厚生労働省の指針は2026年2月26日に公表され、企業が準備すべき内容を具体化しています。この指針もカスハラ部分は10月1日から適用されます。公表済みの指針を今から準備の基準に使うことと、現時点で義務違反だと断定することは区別しましょう。
- 改正法の公布日は2025年6月11日
- 厚生労働省指針の公表日は2026年2月26日
- 国の防止措置義務の施行日は2026年10月1日
2026年8月29日時点の実務上の位置付け
施行前だから何も準備しなくてよいわけではありません。施行日に方針を決め始めるのでは、相談受付や緊急時対応を実際に動かせません。業務ごとの顧客接点を洗い出し、現場が誰へ連絡し、誰が事実を確認し、どの役職者が対応を引き継ぐかまで決めておく必要があります。
また、施行前にも労働契約法上の安全配慮義務など既存の法的責任が問題になる場合があります。したがって説明は「新たな措置義務は施行前」とし、「企業に一切の責任がない」と広げないことが適切です。被害の申告があれば現行制度の下でも放置せず対応します。
- 社内規程だけでなく現場で動く連絡経路を整える
- 既に起きている相談は施行日まで保留しない
- 公開記事には情報の基準日を明記する
自治体条例との日付の混同を防ぐ
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例は2025年4月1日に施行されています。そのため、東京都について「条例が施行済み」という説明は正しい一方、それを根拠に全国一律の国法上の措置義務まで施行済みとすることはできません。条例と国法は根拠、対象、義務の強さが異なります。
複数の拠点がある企業は、本社所在地だけでなく店舗、営業所、訪問先などの地域を確認します。国法への共通対応を全社の土台としつつ、各自治体の条例や指針に追加要素がないかを確認すると、時期と地域による抜けを防げます。
- 国法と自治体条例の名称を併記する
- 施行日と情報基準日を分けて示す
- 複数拠点では各所在地の公式情報を確認する
実務例:9月に問い合わせを受けた場合
小売会社が2026年9月に従業員から長時間の威圧的な電話について相談を受けたとします。担当者は「法律は10月から」と対応を先送りせず、現在の安全配慮体制で担当を交代し、通話記録と経緯を保存します。同時に、10月1日以降の正式な相談窓口、管理職への引継ぎ基準、顧客への対応方針を周知します。個別行為がカスハラに当たるかは、言動、業務事情、就業環境への影響を確認して判断します。
実務チェックリスト
- 社内資料に2026年10月1日施行と記載した
- 公布日と施行日を混同していない
- 施行前の相談にも対応する経路がある
- 事業所所在地の条例を確認した
よくある質問
2026年8月29日現在、カスハラ防止措置をしていない企業は直ちに改正法違反ですか?
国の新しい措置義務は2026年10月1日施行なので、その義務については現時点では施行前です。ただし、労働契約法上の安全配慮義務など既存の責任や、施行済みの自治体条例は別に検討が必要です。発生中の被害を10月まで放置してよいという意味ではありません。施行前から安全確保と体制整備を進めます。
公式資料
- 厚生労働省「改正労働施策総合推進法等の概要」
- 厚生労働省告示第51号「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
- 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
- 厚生労働省「労働契約法」
本記事は公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報です。個別事案の法的判断は、弁護士・社会保険労務士などの専門家や関係機関へご相談ください。
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