賃貸不動産のカスハラ対策|内見・契約・修繕・退去で担当者を守る

法令状況(記事基準日:2026年8月29日):改正労働施策総合推進法による事業主のカスタマーハラスメント対策義務は、2025年6月11日に公布され、2026年10月1日に施行されます。記事基準日には全国法は施行前です。2026年10月1日以後に読む場合、全国の措置義務は施行済みです。一方、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例など、記事基準日にすでに施行されている自治体条例もあります。

対象読者:賃貸仲介会社、管理会社、オーナー窓口、修繕受付部門の責任者・人事担当者
テーマ:業種別対策

賃貸不動産では、内見、入居申込み、審査、契約、設備修繕、騒音相談、賃料、更新、退去精算まで関係が長期間続きます。貸主、管理会社、仲介会社、修繕業者の役割が分かりにくいと、回答を持たない担当者へ長時間の要求や個人攻撃が集中します。

2026年10月1日の改正法施行へ備え、住まいの安全に関わる緊急連絡を確実に受け付けながら、暴言、私的連絡先への連絡、現地での退出妨害から従業員を守ります。案件の緊急度、契約上の確認先、現場訪問の安全を分けて設計することが要点です。

賃貸の段階ごとに責任範囲を見える化する

内見では物件情報と申込条件、契約前後では審査結果や費用、入居中は修繕受付と貸主判断、退去時は立会いと精算根拠が主な争点です。誰が決める事項か、いつ回答できるかを担当者が説明できる資料にします。審査や貸主判断など、その場で確約できない事項を圧力で変更したり、担当者が個人の見解を約束したりしないようにします。

水漏れ、火災設備、施錠不良など安全上の緊急連絡は、言い方が強くても先に状況を確認し、必要な手配へつなぎます。その後も侮辱、脅迫、過度な金銭要求が続く場合は別に対応します。修繕への不満をすべてカスハラ扱いせず、受付時刻、現場確認、業者手配、貸主回答を時系列で残します。

  • 内見、審査、契約、修繕、退去ごとの決定者と回答期限を示す
  • 住まいの安全に関わる緊急申告は言動判断より先に確認する
  • 修繕履歴、貸主照会、提示案をケース単位で時系列管理する

店舗・電話・現地訪問の安全策を変える

店舗面談では責任者への交代と終了時刻を決め、難しい案件は複数名で対応します。電話やメールは会社の窓口へ集約し、担当者の私用端末へ連絡させません。同じ要求が複数支店へ届いた場合は、窓口を一本化して回答済み事項を共有します。相手の住所や資産情報は業務上必要でも、安全判断に不要な範囲まで広めないようにします。

内見、修繕確認、退去立会いでは、予定、訪問者、開始・終了連絡を管理者が把握します。過去に威嚇や接触があった場所は二名訪問、オンライン確認、第三者同席などを検討します。室内で出口を塞ぐ、担当者の車両を追うなど危険が生じたら、説明や署名を完了させることより退出・退避を優先します。

  • 連絡を会社チャネルへ集約し支店間で窓口を一本化する
  • 内見・立会いは訪問予定と終了確認を管理者へ共有する
  • 危険履歴がある訪問は二名対応やオンライン代替を検討する

関係会社と統一した回答を作る

貸主、管理会社、仲介、保証、修繕会社で情報が分断されると、現場担当が矛盾する説明の責任を負わされます。案件番号、決定権、次回回答日を共有し、顧客へ伝える窓口を明確にします。カスハラ事案の共有は必要な事実に限定し、契約関係のない会社へ無制限に個人情報を渡しません。

被害従業員には担当交代、休憩、相談を提供し、売上や管理戸数を理由に単独対応へ戻しません。事後は契約書や重要な案内の分かりやすさ、修繕受付の自動返信、緊急連絡の分類、退去精算資料を見直します。利用制限や契約関係の変更など法的判断を伴う場合は、個別事実を整理して専門家へ相談します。

  • 関係会社間で案件番号、決定者、次回回答日を共有する
  • 顧客への回答窓口を一つにし矛盾した説明を防ぐ
  • 契約変更などは現場で即断せず専門部署・専門家へ確認する

事例:修繕の遅れを理由に立会い担当者が拘束された場合

設備修理の日程に不満を持つ入居者が、現地確認へ来た担当者に全額返金を迫り、玄関を塞ぎました。担当者は修繕判断をその場で確約せず、管理者へ連絡して安全に退出。以後は二名で訪問し、修繕会社の手配状況と貸主回答日を文書で共有しました。緊急受付の分類と、担当者の到着・退出確認も運用へ追加しました。

実務チェックリスト

  • 賃貸の各段階で決定者・回答期限・顧客窓口が明確である
  • 安全上の緊急修繕を先に確認する受付フローがある
  • 内見・立会いの到着と退出を管理者が確認できる
  • 貸主・管理・仲介・修繕会社で案件番号を共有できる

よくある質問

繰り返し暴言を受けたら、担当物件の契約をすぐ解除できますか?

契約関係の変更は、事実、契約内容、住居への影響、代替の連絡方法など個別事情を踏まえる必要があり、現場担当者だけで即断すべきではありません。まず窓口一本化、複数名対応、書面連絡などで安全を確保し、解除等を検討する場合は社内責任者と専門家へ相談してください。

公式資料

本記事は公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報です。個別事案の法的判断は、弁護士・社会保険労務士などの専門家や関係機関へご相談ください。


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