労働基準監督署へ提出する「ストレスチェック報告書」の記入方法や提出方法(20220817更新)

ストレスチェックは、実施報告までを行って完了します。面接指導、集団分析、業務改善などに加えて、専用のフォーマットを使って労働基準監督署へ報告するため、膨大な従業員分のデータを口頭やメールでやり取りする手間はありません。本記事では、労働基準監督署への報告書の書き方や注意点などを解説します。報告を忘れたり怠ったりすると罰則の対象となるため、必ず報告しましょう。

ストレスチェック報告書の記入方法(作成方法)

ストレスチェック報告書の作成支援サイトが厚生労働省より公開されています。サイトの案内に沿って報告書様式の記入欄に実施内容を入力すると、報告書が完成します。

以下は、ダウンロードと記入をする際の流れと注意点です。

1. フォーマットをダウンロードし印刷する

  • 厚生労働省HPにある「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の指定様式を使用
  • 印刷設定は「A4」「普通紙」「白色度80%以上」

2. 記入する前にQ&Aを確認する

  • 「ストレスチェック制度関係Q&A」を参照する
  • 使用する筆記用具は黒のボールペン/アラビア数字で記入
  • 枠からはみ出さず記入し、記入の必要がない項目は空欄にする

3. 必要な書類を準備する

  • 報告に必要な項目を確認し、必要書類を準備する

ストレスチェック報告書の入力項目

入力する項目および注意点は以下のとおりです。作成支援サイトでは、それぞれの項目右上に「入力項目の説明」があり、クリックするとガイドが表示されます。労働保険番号や事業内容など企業の基本情報は、実施前に確認しておくとスムーズです。記入の必要がない欄は空欄のままでかまいません。実際の状況に即して記入してください。ひな型用紙に記入する際は、必ず黒のボールペンを使用しましょう。

  1. 労働保険番号:都道府県および各事業場に割り振られた14桁の番号。「継続事業」の一括申請を承認された事業所は、4桁の「被一括事業場番号」も記入。「労働保険年度更新申告書の控え」などで確認し、不明な場合は厚生労働省の「労働保険適用事業場検索」で確認します。
  2. 対象年:対象となるストレスチェックを実施した年を記入。1年を通して順次実施した場合は、その期間内の実施状況をまとめて報告でき、「検査実施年月」欄には報告日に最も近い実施年月を記入します。
  3. 検査実施年月:報告対象のストレスチェックの実施年月を記入。年に数回行っている場合などは1年分をまとめて報告し、報告日に最も近い実施年月を記入します。
  4. 事業の種類:「総務省 日本標準産業分類」の中分類から選択します。
  5. 事業場の名称・所在地:正式な名称を記入し、問い合わせ可能な電話番号も記載します。
  6. 在籍労働者数:「検査実施年月」の末日時点で、ストレスチェック実施義務の対象となる労働者数を記入。「常時50人以上の労働者を使用する事業場」にはパートタイムや派遣社員も含みますが、同種業務のフルタイム労働者の所定労働時間の4分の3未満で働くパートタイム・派遣社員は含みません。
  7. 検査を実施した者:2名以上で検査した場合は代表者の氏名を記入。外部委託先には、健康診断機関や外部専門機関も含みます。
  8. 検査を受けた労働者数:1年間で検査を受けた労働者数を記載。同一人物が複数回受けた場合は1名としてカウントします。
  9. 面接指導を実施した医師:該当する医師の情報を記入します。
  10. 面接指導を受けた労働者数:医師が面接指導が必要と判断した労働者のうち、実際に面接指導を受けた人数を記入します。
  11. 集団ごとの分析の実施の有無:集団ごとの集計・分析は努力義務ですが、実施の有無は報告する必要があります。
  12. 産業医の氏名:その事業所の産業医の氏名を記入。押印・捺印は不要ですが、産業医の確認そのものは必須です。
  13. 報告年月日:報告書を提出する年月日を記入します。
  14. 労働基準監督署長:所轄の労働基準監督署の名前を記入します。
  15. 事業者氏名と確認印:事業者の氏名を記入し、確認します。

報告書の提出方法

報告書は、管轄する労働基準監督署に提出します。事業所が複数ある場合、管轄する労働基準監督署が異なることもあります。その場合は本社でまとめて提出するのではなく、各事業所が所轄の労働基準監督署に提出します。初回の提出期限はストレスチェックの実施日から1年以内、2年目以降は前回の報告書提出から1年以内です。

報告書はe-Gov(イーガブ)電子申請からの提出も可能です。ただし、手続きには事前にアプリケーションのダウンロードが必要です。「手続名称から探す」で「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を検索すると、必要な手続きを確認できます。

ストレスチェックの報告書は必ず提出しよう

ストレスチェック報告書の正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」で、労働安全衛生法に基づき提出が義務づけられています。報告の遅滞や虚偽報告、報告を怠った場合には50万円以下の罰金が科される規定があります。労働基準監督署に報告するまでがストレスチェックです。報告書は必ず提出しましょう。

ストレスチェックの目的を忘れずに

ストレスチェックは、労働者にストレスを認識させ、業務内容や職場環境を改善することで、メンタル不調を予防し、離職率の低下や生産性の向上につなげるものです。実施結果の報告も含めて「義務だからやる」のではなく、さまざまな課題への気づきを促し、利益につながる活動として取り組むことが大切です。

ストレスチェックで扱う情報は、その性質上、厳重な管理が求められます。デリケートな内容も多く、手間がかかり管理が煩雑になりがちです。報告書の作成も実施後になるため、情報がまとまっていないと意外と手間がかかります。EAPサービスは、こうした煩雑になりがちな情報を一元管理できるもので、非接触が望まれる昨今は特に利用が推奨されます。

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労働者が50名以上の場合、年に1回の実施が義務づけられているストレスチェックですが、KIRIHARE Well-beingサービスが提供するシステムを使えば、無料で運用いただけます。厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用しているため、企業側で質問票をダウンロードする手間もなく、手軽にストレスチェックを実施できます。

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