メンタルヘルス対策を行った場合の助成金制度

健康は、身体的な健康と精神的な健康の両方のバランスが大切です。メンタルヘルスは、バランスを崩しはじめても周囲はもちろん本人も気づきにくいもの。そのため、一定規模以上の事業場にはストレスチェックの実施が義務づけられています。

とはいえ、対策の実施にはそれなりの費用がかかります。そこで国は、企業がスムーズにメンタルヘルス対策を進められるよう、さまざまな助成金制度を用意しています。ここでは、メンタルヘルス対策に活用できる主な助成制度をご紹介します。利用できる助成は積極的に活用し、対策をより万全なものにしていきましょう。

※本記事でご紹介する制度内容・金額・要件・参照リンクは、令和2年度時点の情報に基づいています。助成金制度は年度ごとに改定・変更され、廃止されることもあります。申請にあたっては、必ず最新の公式情報(独立行政法人 労働者健康安全機構など)で要件・金額・期日をご確認ください。

心の健康づくり計画助成金

制度の概要
事業主が、メンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問は3回まで)に基づいて「心の健康づくり計画」を作成し、その計画に沿ったメンタルヘルス対策を実施した場合に受けられる助成制度です。

受けるための要件(次の6つをすべて満たす必要があります)

  • 労働保険の適用事業者である
  • 登記上、本店または本社機能がある事業所である
  • 訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、平成29年度以降に新しい計画を作成している
  • 作成した心の健康づくり計画を従業員等に周知している
  • 計画に沿って、具体的なメンタルヘルス対策を実施している
  • 計画に基づく実施をメンタルヘルス対策促進員に確認してもらっている

助成対象

  • メンタルヘルス対策促進員の助言による心の健康づくり計画の作成
  • ストレスチェック制度の実施方法などのルール策定
  • 計画に沿ったメンタルヘルス対策の実施

手続きの流れ(各段階で実施することが異なるため、抜けがないよう確認しながら進めましょう)

  1. 心の健康づくり計画の策定
  2. 従業員への計画の周知
  3. 計画の実施
  4. メンタルヘルス対策促進員による実施確認
  5. 助成金の支給申請

助成金額:一企業につき一律10万円を、将来にわたって1回限り支給。

ストレスチェック助成金(実施促進のための助成金)

概要
派遣労働者を含めて従業員数50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、さらに医師からストレスチェック後の面接指導等の提供を受けた場合に、その費用助成を受けられます。

受けるための要件(次の3つをすべて満たすこと)

  • 労働者を雇用している法人・個人事業主である
  • 労働保険の適用事業場である
  • 常時使用する従業員が、派遣労働者を含めて50人未満である

助成対象

  • ストレスチェックの実施費用
  • ストレスチェックに係る医師による活動費用

手続きの流れ(詳しくは、独立行政法人 労働者健康安全機構「『ストレスチェック』実施促進のための助成金の手引」をご参照ください)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/stresscheck/sc_josei_tebiki_R2.pdf

  1. ストレスチェック実施に向けた話し合い(医師からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供)
  2. 「ストレスチェックに係る医師による活動」の契約締結(面接指導や意見陳述の全部または一部を行わせる契約)
  3. ストレスチェックおよび面接指導等の実施
  4. 助成金の支給申請(ストレスチェック実施後6か月以内に実施)
  5. 支給決定通知の受取、助成金の受領

助成金額(助成対象ごとに上限が定められています)

  • ストレスチェックの実施(年1回分):従業員1名につき税込み500円
  • ストレスチェックに係る医師による活動:事業場1か所につき税込み21,500円(上限3回)

職場環境改善計画助成金(事業場コース)

概要
事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家の指導に基づいて職場環境改善計画を作成し、その計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導費用の助成を受けられる制度です。

受けるための要件

  • 労働者を雇用している法人・個人事業主である
  • 労働保険の適用事業場である
  • ストレスチェック実施後の集団分析を実施している
  • 平成29年度以降、専門家と職場環境改善指導に係る契約を締結している
  • 集団分析結果とあわせて、専門家から職場環境の評価を受け、改善すべき事項について指導を受けている
  • 専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、その計画に基づき改善の全部または一部を実施している
  • 専門家から、計画に基づく改善が実施されたことの確認を受けている

助成対象:専門家の指導等の費用

手続きの流れ(詳しくは、独立行政法人 労働者健康安全機構「職場環境改善計画助成金【事業場コース】の手引」をご参照ください)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/shokubakankyo_jigyoujou/weJ_josei_tebiki_R2.pdf

  1. ストレスチェックの実施
  2. 実施後の集団分析
  3. 職場環境改善計画の作成に係る指導契約の締結
  4. 職場環境改善計画の作成
  5. 職場環境の改善の実施
  6. 助成金の支給申請
  7. 支給決定通知の受取、助成金の受領

助成金額:事業場1か所につき10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成。

職場環境改善計画助成金(建設現場コース)

概要
建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家の指導に基づいて職場環境改善計画を作成し、その計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導費用の助成を受けられる制度です。

受けるための建設現場の要件

  • 元方事業者および関係請負人の労働者数が、常時50人以上の建設現場である
  • 労働保険の適用事業場である
  • 元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析を実施している
  • 元方事業者が、令和元年10月以降、専門家と職場環境改善に係る契約を締結している
  • 令和元年10月以降、新たに建設現場を訪問した専門家から、集団分析結果の見方や、それを踏まえた職場環境改善手法について指導を受けている
  • 専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、その計画に基づき改善の全部または一部を実施している
  • 専門家から、計画に基づく改善が実施されたことの確認を受けている

助成対象:職場環境改善計画の作成に係る専門家の指導等の費用

手続きの流れ(詳しくは、独立行政法人 労働者健康安全機構「職場環境改善計画助成金【建設現場コース】の手引」をご参照ください)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/shokubakankyo_kensetusgenba/weC_josei_tebiki_R2.pdf

  1. ストレスチェックの実施
  2. 実施後の集団分析
  3. 職場環境改善計画の作成に係る指導契約の締結
  4. 職場環境改善計画の作成
  5. 職場環境の改善の実施
  6. 助成金の支給申請
  7. 支給決定通知の受取、助成金の受領

助成金額:事業場1か所につき10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成。

小規模事業場産業医活動助成金

概要
小規模事業場産業医活動助成金には、「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相談環境整備コース」の3つがあります。産業医コースまたは保健師コースでは、契約して活動を行った場合に実費の助成を受けられます。直接健康相談環境整備コースでは、従業員が相談できる環境を整える内容を含む契約を結び、その仕組みを従業員に周知することが求められます。

受けるための要件(産業医コース・保健師コース)

  • 小規模事業場である
  • 労働保険の適用事業場である
  • 平成29年度以降、産業医と職場巡視や保健指導などの業務を行う契約をしている(産業医コース)/平成30年度以降、保健師と保健指導や健康相談などの活動を行う契約をしている(保健師コース)
  • 実際に活動している
  • 産業医または保健師は、自社の使用者・労働者以外の者である

受けるための要件(直接健康相談環境整備コース)

  • 小規模事業場である
  • 労働保険の適用事業場である
  • 従業員が健康相談できる内容を含む契約を、平成30年度以降に締結している
  • 従業員に相談できる仕組みを周知している
  • 産業保健活動を行う者は、自社以外の者である

助成対象

  • 産業医コース・保健師コース:契約し活動を実施した場合の費用
  • 直接健康相談環境整備コース:活動を実施する契約、または従業員が相談できることを含む契約のいずれか

手続きの流れ(詳しくは、独立行政法人 労働者健康安全機構「小規模事業場産業医活動助成金の手引」をご参照ください)

いずれのコースも、契約・活動の実施を経て、申請は2回に分けて行います(直接健康相談環境整備コースは、契約後、健康相談が可能なことを従業員に周知してから申請します)。

助成金額(3コース共通・上限額):事業場につき6か月あたり10万円を上限に、将来にわたって2回まで支給可能。

副業・兼業労働者の健康診断助成金

概要
事業者が、副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した場合に、費用助成を受けられる制度です。

受けるための要件

  • 労働保険の適用事業場である
  • 次の要件を満たす副業・兼業労働者に対して一般健康診断を実施している、または自発的に受診した労働者の健康診断費用を負担している(a. 40歳未満の労働者/b. 本業・副業を問わず、当該事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満の労働者)
  • 自社の使用者や労働者以外の者に、一般健康診断の実施等を行わせている

助成対象:一般健康診断の受診費用

手続きの流れ(詳しくは、独立行政法人 労働者健康安全機構「副業・兼業労働者の健康診断助成金の手引」をご参照ください)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/fukugyo_kengyo/fk_josei_tebiki_R2.pdf

  1. 健康診断実施にあたっての調整
  2. 健康診断の実施
  3. 健康診断実施後の取り組み(任意)
  4. 健康診断実施機関への支払い
  5. 助成金の支給申請
  6. 支給決定通知の受取、助成金の受領

助成金額:副業・兼業労働者1名につき1回限り、1労働者あたり10,000円(事業場1か所につき10万円を上限)。

助成金を正しく活用しよう

従業員の安全や心身の健康管理、職場環境の改善は、一人ひとりの生産性向上にもつながる重要な取り組みです。しかし、小規模事業場では費用がネックとなり、ストレスチェックなどのメンタルヘルス対策をつい後回しにしてしまいがちです。ご紹介したような各種助成金を活用して対策費用を抑え、従業員の健康をサポートしていくことは、事業者の大切な役割のひとつです。

なお、助成金制度は年度によって改定・変更され、今年度はあっても来年度はなくなる可能性もあります。要件や金額、申請期日などは必ず最新の公式情報で確認したうえで、助成金を正しく活用しましょう。

KIRIHARE Well-being(従業員支援プログラム)のご紹介

KIRIHARE Well-beingのストレスチェック機能について キリハレ株式会社の創業思想である「心の健康を大切にできる社会」の実現を目的に開発した、企業様向けの新EAPサービス(従業員支援プログラム)のご紹介です。
▽KIRIHARE Well-being公式ページ https://kirihare.jp/biz/ ▽資料請求 https://share.hsforms.com/18kN8rZspTq2MAEOFbwW_gg5m6sq ▽新規登録(人事ご担当者様向け) https://kirihare.jp/biz/ap/user/register ▽貴社の状況に合わせたサービス内容をご提案します。無料相談はこちらからhttps://meetings.hubspot.com/operation9/kirih
 

KIRIHARE Well-beingの特徴

①従業員のメンタルヘルスを継続的に維持できるよう「メンタル不調の予防」と「メンタル不調の早期発見・介入・回復」に重点を置いたサービス設計 ②LINEを活用した双方向型のコミュニケーションで、各従業員の状況に沿った「心のセルフケア方法」を提案すると同時に、社外で気軽に「悩み相談ができる場」を提供   KIRIHARE Well-beingの特徴

▽予防

既存のEAPサービスは、「従業員がメンタル不調に陥った後に、相談する」というフローが基本でしたが、KIRIHAREが提案する新EAPサービスでは、不調にならないための「予防」を何よりも重視し、従業員自らが「心のセルフケア」を意識できる環境を提供します。

▽発見

従業員は、LINEにて心理テスト等による定期的な自己チェックが可能なため、ストレス状態への気づきや意識を促し、早期発見に繋げます。

▽早期介入

高ストレス状態であることを従業員自身が自覚できず、自ら対処できない場合、KIRIHARE側がメンタルヘルスの状態を検知し、LINEのプッシュ通知を使って、セルフケアの促進やカウンセリングを提案し、メンタルヘルスの悪化を防ぎます。

▽早期回復

企業全体で、メンタル不調の予防・早期発見と介入のサイクルを回すことで、従業員がメンタル不調を引き起こした際も、早期回復を実現します。   KIRIHAREが提供するセルフケアコンテンツ一覧    

KIRIHARE Well-beingカウンセリング機能

▽プレカウンセリング

社内にある保健室のような感覚で、いつでも気軽に利用できるカウンセリング機能です。従業員は、カウンセラー資格や相談援助の国家資格を持つ有資格者に、LINEでのチャット形式やZoomで悩み相談ができます。

▽LINEメールカウンセリング

プレカウンセリングでは解決できない場合などは、心理専門職の臨床心理士が対応します。チャットとは異なり、長文での相談が可能です。

▽Zoomや対面のカウンセリング

心理テストの受検結果やプレカウンセリング等で、メンタル不調の度合いや緊急性が高いと判断された場合は、心理専門職の臨床心理士によるZoomもしくは対面でのカウンセリングを提案します。   KIRIHARE Well-being カウンセリング機能  

人事責任者向け機能

▽ダッシュボード機能

カウンセリング相談の希望者や実際に相談を開始した従業員の統計などが瞬時に把握できます。従業員全体のメンタルヘルス状況を多角的に理解することで、各部署の業務量や人員の調整、業務手順の見直しなど、業務環境の改善を検討する一つの手段としてもお役立ていただけます。

▽レポート作成機能

ダッシュボードで表示された項目をグラフで表示し、レポート作成が可能です。

▽ストレスチェックシステム(従業員50名以上の場合)

年に1回実施の義務のあるストレスチェックの運用が、システムにて無料で行えます。面倒な事務作業や集計、集団分析も管理画面にて全て対応可能です。   KIRIHARE Well-beingダッシュボード機能   現在、弊社がリリースした新EAPサービスを3ヵ月間無料で体験いただけるキャンペーンを実施中です!「従業員のメンタルヘルス対策が必要だと思っていながらも、仕組みをゼロから考えるのは難しい・・・」「コロナ禍でテレワークが進み、従業員のメンタルヘルス状況が把握しづらい」等のお悩みを抱えている企業の人事担当者様必見の特別企画です!!沢山のご応募お待ちしております。 「まずは話だけでも聞いてみたい」「とりあえず資料が欲しい」などのご希望があれば、以下に記載のURLより、お問い合わせください。
▽KIRIHARE Well-being公式ページ https://kirihare.jp/biz/ ▽資料請求 https://share.hsforms.com/18kN8rZspTq2MAEOFbwW_gg5m6sq ▽新規登録(人事ご担当者様向け) https://kirihare.jp/biz/ap/user/register ▽貴社の状況に合わせたサービス内容をご提案します。無料相談はこちらから https://meetings.hubspot.com/operation9/kirih