ストレスチェック進め方、実施者について解説します。
ストレスチェックの進め方
ストレスチェックを事業者が行おうとする時に、労働者に対して通知を行いながら年に1回のペースで進めていきます。ストレスチェックは昨今事業者に対して実施するように連絡が来ており、特に労働者が50人以上だと義務として報告まで行わなければなりません。職場環境にて労働者が健全な状態で仕事ができているか、ストレスチェックを行うことによって抱えているストレスの状態などを確認することができます。
ストレスチェックの実施者とは
2014年から事業者はストレスチェックを義務として実施していかなければなりません。ただし事業者の中で人事を担当する人は、基本的にストレスチェックの実施者になることができません。産業医や医師などが対象となりますが、厚生労働大臣があらかじめ定めている研修を事前に終えておくことが求められています。そもそもストレスチェックを終えてから結果を出していく時に、高ストレスを抱えている労働者に対してケアをしないといけません。医師が面接指導やストレスを解消するための対策を実施しないといけません。また事業者に対して報告を行い、改善を求めることもあります。
年に1回行うストレスチェックについて、実施者を立てる上で労働安全衛生法をちゃんとチェックしておきましょう。限定されているものの、医師や保健師でなければ研修を受ける必要があります。例えば産業医や看護師、精神保健福祉士や産業保健スタッフが実施者となれます。特に厚生労働省から出されているマニュアルでは、事業者が選出した産業医が適任と記載しています。職場環境をストレスチェックの結果から改善していこうとする時に、事業者の職場について事情を把握していれば効率的だからです。
ストレスチェック実施者の役割とは
ストレスチェックにおける実施者は、様々な役割を持っています。実際に行う仕事を見ていくと、最初にストレスチェックの内容から医学的にも専門的なアドバイスを行うことがあります。専門的な立場となって、ストレスチェックや調査票から提案したりアドバイスを行っていきます。そしてストレスチェックを実施する上で、評価方法もしくは基準について確認することもあります。決定時に衛生委員会などのアドバイスや意見を反映しながら、的確な提案などを行っていきます。ある程度意見を取りまとめて、最終決定権を持っている事業者に伝えて決まっていきます。また面接指導についても選定することがあり、結果から面接指導を行うべき労働者を決めていきます。
ストレスチェック実施者になるには
全国各地の指定された場所で、実施者研修を受けることができます。研修対象者は様々な条件をクリアしなければなりませんが、場合によっては研修を受けずに実施者になることもできます。ストレスチェックが義務化された厚生労働省が定めている労働安全衛生法の改正が行われる前の、平成27年11月30日までに対象となる業務を3年以上かつ労働者の健康状態の改善などを対応している、看護師や労働衛生コンサルタントの免許を持っている時には実施者になることができます。
それ以外の対象者は実施者研修を受けることになります。
基本的な考え方から労働者がどうやって職場でメンタルヘルスが不調にならないように対応していくか学び、職場支援についても理解していきます。そして職場でストレスを抱える原因を探る方法や改善方法を知り、今後のストレスチェックの結果からの動き方を学んでいきます。最後に事業者や労働者の健康増進を目指す方法や知識、テクニックを学んで効果確認を行います。
まとめ
労働者が50人以上の事業者はストレスチェックが義務となっていますが、今後は全ての事業者に対して義務化される可能性もあります。人材不足にならないように産業保健スタッフが実施者として、ストレスチェックを実施することも求められてきます。様々な研修カリキュラムを通じて、事業者も労働者も改善させていく知識やテクニックを学ぶことができます。研修で学んだ内容を活用しながら、産業保健スタッフは実施者としてストレスチェックを進めていくことでしょう。
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