ストレスチェック の目的、法律ではどうなっているか?

 

ストレスチェックの概要

昨今事業者に対して厚生労働省がストレスチェックを行うように指導していることもあり、労働者は制度に則って1年に1回取り組むことになります。

労働安全衛生法が改正されたことによって、ストレスチェック制度が2015年12月より開始しています。

 

ストレスチェックの目的

この制度の目的はストレスチェックを実施することによって、労働者の心理的な健康状態をチェックすることにあります。

いわゆるメンタルヘルスについて職場で不調を抱えていた時には、やがて離職などのリスクを背負うことになります。こうなる前にリスクを未然に把握して、職場改善などで回避することによって労働者の心身ともに健康を維持できるように取り組むことができます。

そして当事者である労働者も、自分が抱えているストレスについて向き合うことができます。状況に関してストレスチェックによって気づくことができ、今後について検討することができます。最悪の事態を予防することにもつながるので、職場にも大きくプラスに働くことでしょう。

 

事業者側の管理

事業者側はストレスチェックの結果について保管していきながら、分析することもできます。

そこから課題を見つけ出して解決に向けてアプローチもできるため、環境改善につながるヒントを見つけられることでしょう。精神面で辛いと感じる労働者は、昨今増えています。これは長時間労働を常に行ったり、様々なハラスメントによって生じていると考えられています。

過去事例からも件数が多いため、ストレスチェックを行うことで見えるようになっていきます。そして本格的にストレスチェックによって事業者が労働環境の現状を把握して、健全な環境を構築するように求められています。

ストレスチェックは事業者が正社員だけでなく、パートやアルバイトなど労働者を50人以上抱えている時には義務化されています。

義務化されている事業所は特に注意が必要で、常に働いている人の概念を間違えてはいけません。常時働いている労働者の概念は労働安全衛生法で決まっており、週1回だけでも出勤していれば対象者となります。

労働安全衛生法は常時労働者として括られていますが、契約期間なども注意しなければなりません。法律上だと契約期間が1年未満か、労働時間が4分の3未満の労働者は除外となります。それ以外の労働者をストレスチェックすることによって、職場の状況を把握することになります。

50人未満の労働者を抱えている事業所は努力義務となっていますが、状況を理解する上ではストレスチェックは重要と言えるでしょう。

 

ストレスチェックの進め方

1年に1回ストレスチェックを実施することによって状況を把握することができますが、事業者と労働者それぞれの目的を果たすために役割を分担していくことも必要です。

実施者は産業医などが中心になって担当し、専門的な知識などを活用してストレスチェックの分析などを行います。企画してストレスチェックについて結果の評価をしながら、医師や保健師などと連携してケアなどを行います。専門的な知識などを持っている人がストレスチェックの対応を行うことによって、的確に労働者のケアを行うことができます。また第三者が対応していくことで、事業者などの重圧もかけられないように配慮しています。

外部委託も行えるので、事業者の状況を理解している産業医などにストレスチェックの実施者の依頼するといいでしょう。反対に見合わない時には、ストレスチェックを行う時に担当者を変える判断も行えます。事業者としても体制を検討するいい機会になるので、ストレスチェックを行う明確な目的となることでしょう。

また、実施事務従事者も重要で、ストレスチェックで状況が悪い労働者へのケアなどを行う上では大切な存在です。実施者のサポートを行いながら、個人に対する結果通知や未受検者へストレスチェックを行うように連絡を行うこともあります。人事担当者などが対応するケースが多いですが、外部機関にも委託することが可能です。ここでも事業者は体制を確立する上で検討できる部分であり、適切にストレスチェックを行えるように環境を整備することができます。

 

こうしてストレスチェックを進めていくことになりますが、事業者の情報を集めながら全体的にストレスを抱えない職場環境ができているか国としても理解することができます。

 

ストレスチェックを実施しなかった場合

しかしながら事業者の中にはストレスチェックを実施しないこともあるので、それを想定して労働安全衛生法でも罰則を設けており、事業者の中で条件を満たしているのにストレスチェックを行わない時には義務違反として罰金が課せられることがあります。

実施した時には、必ず労働基準監督署へ報告をしなければなりません。報告していないと50万円以下の罰金が課せられると設定されているので、実施してから報告するまで適切に行えるように環境を整備していきましょう。調査票を利用してストレスチェックを行った旨を報告していきますが、必要な情報を記載することが求められます。

例えばストレスチェックによって労働者の中でケアが必要な人が見つかった時には、その心理的な負担について原因を記載しないといけません。そして自覚症状が本人にあるかどうか、そして支援できるかどうか記載することが求められます。これらは労働安全衛生規則でも決められているので、絶対に記載しないといけません。これらを記載することによって、きちんと改善が進むかどうかもチェックできます。

 

最後に

ストレスチェックを介して労働者の状態を確認しながら、事業者としてもフォローができているかどうかで経営活動にも影響が出てきます。目的などを正しく理解しながら、事業者はストレスチェックを実施して報告するようにしましょう。

 

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