ストレスチェック進め方、実施者について解説します。

ストレスチェックの進め方
ストレスチェックは、事業者が労働者に対して通知を行いながら、年に1回のペースで進めていきます。常時50人以上の労働者がいる事業場では、実施だけでなく労働基準監督署への報告まで行うことが義務付けられています。ストレスチェックを行うことで、労働者が健全な状態で仕事ができているか、どのようなストレスを抱えているかといった状態を確認することができます。
ストレスチェックの実施者とは
ストレスチェック制度は、改正労働安全衛生法に基づき、平成27年(2015年)12月1日から義務化されました(根拠となる法改正自体は2014年に公布されています)。なお、事業者の中で人事を担当する人は、原則としてストレスチェックの実施者になることはできません。実施者となれるのは医師や保健師などで、医師・保健師以外の場合は、厚生労働大臣があらかじめ定めた研修を事前に修了しておくことが求められます。
ストレスチェックを終えて結果を出したあとは、高ストレスを抱えている労働者に対するケアが必要です。申出があった場合には医師が面接指導を行い、ストレスを解消するための対策を実施します。また、事業者に対して報告を行い、職場環境の改善を求めることもあります。
年に1回行うストレスチェックの実施者を立てる際は、労働安全衛生法をしっかり確認しておきましょう。医師や保健師のほか、必要な研修を受けた看護師、精神保健福祉士、産業保健スタッフなどが実施者となれます。特に厚生労働省のマニュアルでは、事業者が選任した産業医が適任と記載されています。職場環境をストレスチェックの結果から改善していくうえで、その職場の事情を把握している産業医のほうが効率的だからです。

ストレスチェック実施者の役割とは
ストレスチェックの実施者は、さまざまな役割を担っています。まず、ストレスチェックの内容について医学的・専門的なアドバイスを行います。専門的な立場から、調査票の内容について提案や助言を行うわけです。また、ストレスチェックを実施するうえでの評価方法や基準についても確認します。決定の際には衛生委員会などの意見を反映しながら、的確な提案を行い、ある程度意見を取りまとめたうえで、最終決定権を持つ事業者に伝えて決めていきます。さらに、結果をもとに面接指導を行うべき労働者を選定することもあります。
ストレスチェック実施者になるには
実施者研修は、全国各地の指定された場所で受けることができます。研修の対象者にはさまざまな条件がありますが、場合によっては研修を受けずに実施者になれるケースもあります。たとえば、改正労働安全衛生法の施行前である平成27年(2015年)11月30日までに、対象となる業務に3年以上従事し、かつ労働者の健康管理に携わっていた看護師や、労働衛生コンサルタントの免許を持っている場合などです。
それ以外の対象者は、実施者研修を受けることになります。研修では、基本的な考え方から、労働者が職場でメンタルヘルス不調にならないようにどう対応していくかを学び、職場支援についても理解を深めます。さらに、職場でストレスを抱える原因を探る方法や改善方法を知り、ストレスチェックの結果を踏まえた動き方を学びます。最後に、事業者・労働者の健康増進を目指すための知識や手法を学び、効果の確認を行います。
まとめ
常時50人以上の労働者がいる事業場ではストレスチェックが義務となっていますが、今後はすべての事業者に対して義務化される可能性もあります。人材不足に陥らないよう、産業保健スタッフが実施者としてストレスチェックを実施することも求められてくるでしょう。さまざまな研修カリキュラムを通じて、事業者も労働者も状況を改善していくための知識や手法を学ぶことができます。研修で学んだ内容を活かしながら、産業保健スタッフは実施者としてストレスチェックを進めていくことになります。
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