ストレスチェックとは?何の法律で義務付けられているのかを教えます

みなさん、ストレスチェックは受けられましたか。ストレスチェックは法律に基づく制度ですが、平成27年(2015年)施行の比較的新しい制度です。本記事では、ストレスチェックの基本的な情報と、根拠となる法律についてまとめました。

そもそも「ストレスチェック」とは?

ストレスチェック労働安全衛生法

厚生労働省発行の「ストレスチェック制度導入マニュアル」によれば、ストレスチェックとは「ストレスに関する質問票(選択回答)に記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査」とされています。

平たく言えば「自分のストレス状態がわかる」検査です。その目的は、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止することにあります。

ストレスチェックは何の法律で義務付けられているのか?

労働安全衛生法 ストレスチェック

ストレスチェック制度は「労働安全衛生法第66条の10」に規定されています。その内容は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、毎年1回ストレスチェックを実施することを事業者に義務付けるものです。

ここでいう「労働者」「事業場」とは、以下を指します。

  • 労働者:職場にいる労働者の数を指します(正社員はもちろん、契約社員・パート・アルバイトなども含みます)。
  • 事業場:組織的な作業ができる単位のことで、工場・事務所・店舗などを指します(1つの会社への所属人数ではありません)。

実際のストレスチェックの実施率について

労働安全衛生法 ストレスチェック

平成30年に厚生労働省が発行した「ストレスチェック制度の実施状況」によると、ストレスチェックの実施報告書の提出があった事業場の割合は合計で80.3%でした。

事業規模別に見ると、50〜99人の事業場では72.6%、100〜299人が91.3%、300〜999人が95.8%、1,000人以上が96.8%と報告されており、事業場の規模が大きくなるほど提出率が高くなっています

また、産業別に見た実施率のトップ3は、鉱業・採石業・砂利採取業100%、学術研究・専門・技術サービス業94.6%、複合サービス業94.5%でした。一方ワースト3は、生活関連サービス業・娯楽業44.1%、農業・林業55.7%、宿泊業・飲食サービス業59.8%となっています。

◆参考資料
・厚生労働省発行「ストレスチェック制度の実施状況」(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000582829.pdf

ストレスチェックが未実施だとどうなるのか?

労働安全衛生法 ストレスチェック

ストレスチェックは、労働者が常時50名以上のすべての事業場で実施義務が生じます。常時50名以上の労働者がいる事業者は、ストレスチェックの結果について労働基準監督署へ報告を行う必要があります。報告義務を怠った場合、労働安全衛生法第100条の違反となり、50万円以下の罰金に処せられます。なお、50名未満の事業場については報告義務はありません。

◆参考資料
・「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html

まとめ

労働安全衛生法 ストレスチェック

今回ご紹介した内容を、改めて箇条書きでまとめます。

  • ストレスチェックは「自分のストレス状態がわかる」検査
  • ストレスチェックは「労働安全衛生法第66条の10」に規定されている
  • ストレスチェックの実施率(実施報告書の提出率)は合計80.3%
  • 報告義務を怠った場合の罰則は、最大で50万円以下の罰金

常時50人以上の労働者がいる事業場は、労働安全衛生法に基づき、確実にストレスチェックを実施してください

労働者が50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務とされています。義務ではありませんが、ストレスチェックを行うことで従業員の心理的な状況を把握できます。労働者が50人未満の事業場でも、ストレスチェックを取り入れてみてはいかがでしょうか。

◆参考資料
・厚生労働省発行「ストレスチェック制度導入マニュアル」(PDF)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
・改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について(PDF)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf

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