健康経営優良法人に認定される方法とは?認定基準を解説

 

健康経営優良法人に認定されると、経営面でのメリットがあります。この記事では、健康経営優良法人に認定されるメリットや認定基準について解説していきます。

健康経営優良法人とは

健康経営優良法人とは、優良な健康経営を実践している法人のことです。積極的に健康経営を行う法人を顕彰するため、経済産業省から認定制度が設けられています。認定されるためには、日本健康会議への申請および審査が必要です。健康経営に取り組む法人であることが認知されれば、従業員や求職者、他社、金融機関などから高い評価を得られることが見込めます。

健康経営優良法人に認定されるメリット

心身共に不調を抱えていると、仕事の生産性は上がりません。活気のない職場は、コミュニケーション不足が生じやすく、仕事がうまく回らない要因にもなります。

 

従業員の生産性や活力を向上させるため、さまざまな組織で健康経営が注目されています。従業員の健康に投資することで組織は活性化し、結果的に業績や株価の向上が期待できるのです。さらに、企業のイメージアップや応募者数の増加にもつながり、優秀な人材が集まりやすくなります。

 

健康経営優良法人に認定されるためには、審査が必要です。取り組みが認められなければならない分、認定されれば社会からの注目度も上がるでしょう。

健康経営優良法人に認定される方法

健康経営優良法人に認定されるには、まず認定基準の把握が必要です。認定基準は、中小規模法人と大規模法人で異なります。中小規模法人と大規模法人は、基本的に業種と従業員数で区別されます。該当する従業員数は以下の通りです。

中小規模法人に該当する従業員数

卸売業 : 1~100人

小売業 : 1~50人

サービス業 : 1~100人

製造業その他 : 1~300人

 

特定非営利活動法人 : 1~100人

医療法人、社会福祉法人、健保組合等保険者 : 1~100人

社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 : 1~100人

公法人、特殊法人(地方公共団体、独立行政法人、公共組合、公団、公社、事業団等) : 1~300人

大規模法人に該当する従業員数

卸売業 : 101人以上

小売業 : 51人以上

サービス業 : 101人以上

製造業その他 : 301人以上

 

特定非営利活動法人 : 101人以上

医療法人、社会福祉法人、健保組合等保険者 : 101人以上

社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 : 101人以上

公法人、特殊法人(地方公共団体、独立行政法人、公共組合、公団、公社、事業団等) : 301人以上

 

続いて、中小規模法人と大規模法人それぞれの認定基準について説明していきます。

中小規模法人の認定基準

中小規模法人の認定基準の必須項目は以下の通りです。

 

・健康宣言の社内外への発信および経営者自身の健診受診

※健康宣言とは、全国健康保険協会や健康保険組合が実施する健康宣言の取り組みに申し込み、専用のポスターや認定証などを用いて健康づくりへの取り組みを社内外に発信することです。

・健康づくり担当者の設置

・40歳以上の従業員の健診データの提供

・健康経営の具体的な推進計画(組織の健康課題に基づいた具体的な目標の設定)

・受動喫煙対策に関する取り組み

・健康経営の取り組みに対する評価・改善

・法令遵守・安全衛生面でのリスクマネジメント
└ 定期健診を実施していること、50人以上の事業場においてストレスチェックを実施していること、労働基準法または労働安全衛生法に係る違反により送検されていないことなど

 

必須項目に加えて、以下のいくつかの項目を満たす必要があります。

 

① 定期健診受診率100%(やむを得ない理由がある場合を除く)

② 受診勧奨の取り組み例:健康診断の再検査・精密検査の受診勧奨など

③ 50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

 

④ 管理職または従業員に対するヘルスリテラシーについての教育機会の設定

⑤ ワークライフバランス実現に向けた取り組み

⑥ コミュニケーションの促進に向けた取り組み

⑦ 私病等(メンタルヘルス以外)に関する両立支援の取り組み

 

⑧ (生活習慣病の予防のための)保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

⑨ 食生活の改善に向けた取り組み

⑩ 運動機会の増進に向けた取り組み

⑪ 女性の健康保持・増進に向けた取り組み

⑫ 長時間労働者への対応に関する取り組み

⑬ メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

⑭ 感染症予防に関する取り組み

⑮ 喫煙率低下に向けた取り組み

 

①〜③のうち2項目以上、④〜⑦のうち1項目以上、⑧〜⑮のうち4項目以上を満たすことが認定条件として必要です。

出典:ACTION!健康経営(日本経済新聞社)

 

中小規模法人は、申請の過程で「健康経営優良法人認定申請書」を記入し、提出する流れがあります。申請書に各項目の説明が詳しく記載されているため、目を通しておくと認定基準の理解が深まるでしょう。

大規模法人の認定基準

大規模法人の認定基準の必須項目は以下の通りです。

 

・健康宣言の社内外への発信(年次報告書や統合報告書などでの発信)

・健康づくり責任者が役員以上

・産業医・保健師の関与

・健保組合等保険者との協議・連携

・健康経営の具体的な推進計画(組織の健康課題に基づいた具体的な目標の設定)

・受動喫煙対策に関する取り組み

・健康経営の実施についての効果検証

・法令遵守・安全衛生面でのリスクマネジメント
└ 定期健診を実施していること、50人以上の事業場においてストレスチェックを実施していること、労働基準法または労働安全衛生法に係る違反により送検されていないことなど

 

また、必須項目に加えて、以下の16項目のうち13項目以上を満たす必要があります。

 

① トップランナーとして健康経営の普及に取り組んでいること

② 定期健診受診率100%(やむを得ない理由がある場合を除く)

③ 受診勧奨の取り組み〔例:健康診断の再検査・精密検査の受診勧奨など

④ 50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

⑤ 管理職または従業員に対するヘルスリテラシーについての教育機会の設定

 ※「従業員の健康保持・増進やメンタルヘルスに関する教育」については参加率・実施率の測定も必要

⑥ ワークライフバランス実現に向けた取り組み

⑦ コミュニケーションの促進に向けた取り組み

⑧ 私病等(メンタルヘルス以外)に関する両立支援の取り組み

⑨ (生活習慣病の予防のための)保健指導の実施および特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

 ※「生活習慣病予備群者への特定保健指導以外の保健指導」については参加率・実施率の測定が必要

⑩ 食生活の改善に向けた取り組み

⑪ 運動機会の増進に向けた取り組み

⑫ 女性の健康保持・増進に向けた取り組み

⑬ 長時間労働者への対応に関する取り組み

⑭ メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

⑮ 感染症予防に関する取り組み

⑯ 喫煙率低下に向けた取り組み

出典:ACTION!健康経営(日本経済新聞社)

 

なお、大規模法人は申請の過程で「健康経営度調査票」への記入が求められます。調査票には具体的な質問事項が記載されているため、目を通しておくと何に取り組めばいいかイメージしやすいでしょう。

「メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み」の具体例

ここでは、健康経営優良法人の認定基準の1つである「メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み」について具体的に説明します。「メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み」とは、メンタルヘルス不調の予防や不調者への復職支援、就業と治療の両立支援を指します。取り組みの例として、以下の7つが挙げられます。

 

・メンタルヘルスについての相談窓口の設置と周知

・スマートウォッチやスマートグラスなどのデバイスによる従業員自身のセルフチェックの支援

・マインドフルネスの実践支援

・従業員の働きやすい環境づくりを目的とした、管理職を評価・教育する仕組みづくり〔360度評価制度など〕

・外部EAP機関と連携し、不調者の復職サポートの体制づくり

・不調者に対する認知行動療法などのリワークプログラムの提供

・取引先や顧客などからのハラスメント対策の明文化・社内周知

 

メンタルヘルス不調者への対応について具体的にイメージできない場合、上記のできることから始めてみるといいでしょう。

健康経営の取り組みは、外部機関の活用も視野に

健康経営優良法人の認定基準の1つである「メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み」は、一部を外部機関に委託することも可能です。

 

KIRIHAREでは健康経営優良法人の認定のお手伝いとして、以下のサービスを提供しています。

セルフケアコンテンツ

日記アプリの提供やコラム・マインドフルネス動画の配信により、従業員が自ら前向きに自分のメンタル変化を捉えるための支援をします。「マインドフルネスの実践支援」は、健康経営優良法人の評価の対象になります。

ストレスチェック

KIRIHAREのストレスチェックは、改正労働安全衛生法に準拠しています。従業員は登録しているLINE・アプリからいつでも受験可能です。ストレスチェックの実施は、健康経営優良法人認定制度の必須項目である「法令遵守」および「50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」に該当します

オンライン保健室

メンタルヘルスの不調を感じたときにLINEで気軽に相談できる点が特徴です。LINEのほか、ZoomやWebチャットでも相談できます。「メンタルヘルスについての相談窓口の設置・周知」は、認定基準の1つである「メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み」に該当します。

ハラスメント相談窓口

LINEや電話、ビデオ通話など相談者の好きな手段で気軽に相談できるハラスメント窓口をご用意しています。外部委託のハラスメント相談窓口は、会社での立場・優位性に関係なく匿名で相談できる点が特徴です。従業員は悩みの大小関係なく相談しやすくなり、問題が大きくなる前に発見・対策することができます。

 

ハラスメント相談窓口は、2022年から中小企業でも設置が義務化されています。ハラスメント相談窓口の設置は、健康経営優良法人認定制度の必須条件である「法令遵守」の項目に該当します。

産業医紹介

大手からベンチャーまで、20社近くの実績豊富な嘱託産業医をご紹介します。過重労働者面談やストレスチェック後の面談など、幅広くサポートします。大規模法人が健康経営優良法人に認定されるには、「産業医または保健師の関与」が必須条件です。産業医の選定にお悩みであれば、ぜひご活用ください。

 

 

他にもKIRIHAREではメンタルヘルス不調に関するさまざまなサービスを提供しています。

 

 

「まずは話だけでも聞いてみたい」「とりあえず資料が欲しい」などのご希望があれば、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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