労働安全衛生法から見るストレスチェック
労働安全衛生法とは
労働安全衛生法とは厚生労働省が管理している法律で、労働者が仕事において安全かつ衛生面で問題なく行えるように基準を定めている法律になります。制定時には経済成長が著しかったので、早い段階で法律を定めて労働環境を守る必要がありました。そしてストレスチェックは最近になってスタートしましたが、これは一つの制度として現在効果が発揮されています。2014年に改正した内容の中で、ストレスチェックを加えています。ストレスチェックは労働者が仕事において心理的に負担を抱えているかどうかチェックするもので、検査結果によっては専門医などからアドバイスをもらいながら改善しなければなりません。事業者は該当者に対して丁寧に説明をしながら、メンタルヘルスの改善に努めてもらうように誘導したり環境を整える必要があります。指導などを事業者に義務付けていくことによって、労働者の安全を守っていくことになります。ストレスチェックは職場改善などを行う際にも参考にすることができるので、状況を踏まえて働きやすい職場を作ることができます。
労働安全衛生法とメンタルヘルスの関係
2014年に労働安全衛生法は一部法改正が行われましたが、これはメンタルヘルスが原因となった部分があります。残業やハラスメントなどを経験していく中で、心身ともにダメージが酷い従業員も少なくありません。そこで法改正によって、少しでも従業員のメンタルヘルスを改善させていく上でストレスチェックを取り入れることになりました。また高ストレスを抱えた従業員に対して、事業者が丁寧に説明しながら医師に面接指導を行ってもらうように誘導していくことも求められるようになりました。事業者も検査結果を受けて、専門医などから意見を聞きつつ労働環境の改善に努めなければなりません。
ストレスチェック実施義務
労働安全衛生法では実施義務がある事業所について条件を設けており、必ず当てはまる事業者はストレスチェックを実施しなければなりません。法律上では労働者については、常時50名以上働いているところが対象となっています。法人経営も個人経営に関係なく対象となるので、必ずストレスチェックの実施義務が生じるので注意しなければなりません。ここでの常時50名以上については、日々の勤務時間や勤務日数について縛りがありません。事業所が常に雇用を継続した状態にしている労働者をカウントしていきます。注意しなければならないのが雇用形態で、正社員だけが対象ではありません。継続して雇用中の週1回程度しか働いていない、アルバイトやパートについても対象となっています。また派遣社員も対象となっていますが、ストレスチェックを行う時には派遣元が実施義務を負います。派遣先は集団分析の観点でストレスチェックを行うことがあり、可能な限り実施は派遣元と派遣先の2箇所としましょう。それぞれでストレスチェックを実施することによって、本当に不安などを抱えていないか把握することもできます。ただし50名未満の場合は努力義務となるので、小さい事業所を構えている時には確認が重要です。本社などで50名以上の部署などが他にある時には、全ての社員がストレスチェックを一緒に受検できるよう検討しておくようにしましょう。
ストレスチェックを実施したら
ストレスチェックの頻度については、毎年1回程度で問題ありません。実施してから労働基準監督署へ必ず報告することによって、実施したことを証明することになります。ただし経年変化の確認が行われることもあるので、ストレスチェックは毎年同月に事業所は実施することが推奨されています。報告義務については怠ってしまうと労働安全衛生法で違反行為とみなされてしまい、最大で50万円の罰金を課せられてしまいます。50名未満の場合は報告義務が基本的には生じませんが、定期的にストレスチェックを行うようにしましょう。一通りストレスチェックを実施したところで、全ての受検者に対して様々なセルフケア用のツールや資料を提供していきましょう。ストレスを抱えている状況によって、ストレスの基礎知識や低下するポイントなどの情報を伝えていきます。そして高ストレスを抱えている人に対しては、面接指導を行っていくことになります。結果を渡してから1週間経過したところで、高いストレスを抱えている人から連絡を受けて対応していくことになります。事業者に通知されていき、時には産業医によって面接指導となります。そして集団分析も行いながら、職場毎にストレスを抱えていないか確認します。その後専門的な知識を活用しながらアドバイスを行ったり、適宜治療を行っていきます。最終的に結果を保存していくことになりますが、ここまでの流れは労働安全衛生法によって実施義務とされています。ストレスチェックは雇っている労働者を守っていくだけでなく、労働安全衛生法によって管理されています。必ず毎年1回行いながら、労働者の状況をきちんと確認していきましょう。そして適宜治療などを行いながら、労働者が問題なく働ける環境作りが求められています。
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労働者が50名以上の場合、年に1回実施義務のあるストレスチェックですが、KIRIHARE Well-beingサービスが提供するシステムを使えば、無料で運用いただけます。 厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用しているため、企業側で質問票をダウンロードする手間などいらず、手軽にストレスチェック計画を作成! その他、ストレスチェック実施支援(従業員へテスト実施を促す一斉プッシュ通知など)や、産業医面談日の設定・通知、面倒な事務作業や集計、集団分析の実施なども弊社が提供するシステム上で全て完結! ストレスチェックシステムは、永続無料でご利用いただけますので、気軽にお問い合わせください。 サービスの詳細は、以下URLよりご確認いただけます。
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