ストレスチェックとは?何の法律で義務付けられているのかを教えます
みなさん、ストレスチェックは受けられましたか?ストレスチェックは法律に基づく制度なのですが、平成27年施行の比較的新しい制度です。
そこで、ストレスチェックについて基本的な情報とストレスチェックについて記載のある法律についてまとめてみました。
そもそも「ストレスチェック」とは?
厚生労働省発行ストレスチェック制度導入マニュアルによれば、「ストレスに関する質問票(選択回答)に記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査」とあります。
平たく言えば「自分のストレス状態がわかる」テストですね。また、その目的は「うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止」することにあります。
ストレスチェックは何の法律で義務付けられているのか?
ストレスチェック制度は「労働安全衛生法第66条の10」に記載されています。内容は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、毎年1回「ストレスチェック」を実施することが事業者へ義務付けるものとなっています。
労働者、事業場とは、以下のことです。
・労働者:
職場にいる労働者の数を指します。
(正社員は当然の事、契約社員、パート、アルバイト等も含めます)・事業場:
組織的な作業のできる単位のことで、工場・事務所・店舗等を指します。
(1つの会社への所属人数ではありません)
実際のストレスチェックの実施率について
平成30年、厚生労働省発行の「ストレスチェック制度の実施状況」によると「ストレスチェックの実施報告書の提出があった事業場の割合」は合計で80.3%でした。
事業規模別に割合を見ると、50~99人の事業場では72.6%、 100~299人が91.3%、 300~999人が95.8%、1000人以上が96.8% と報告されており、事業場の規模が大きくなるほどストレスチェックの実施報告書の提出率が高くなっています。
また、産業別に見た実施率のトップ3は、鉱業・採石業・砂利採取業100%、学術研究・専門・技術サービス業94.6%、複合サービス業94.5%であり、ワースト3は生活関連サービス業・娯楽業44.1%、農業・林業55.7%、宿泊業・飲食サービス業59.8%となっています。
◆参考資料
・厚生労働省発行ストレスチェック制度の実施状況(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000582829.pdf
ストレスチェック未実施だとどうなるのか?
ストレスチェックは、労働者が「常時50名以上」の全事業場において、実施義務が生じます。そのため、労働者が常時50名以上いる事業者は、ストレスチェックの結果について、労働基準監督署に報告を行う必要があります。報告義務を怠った場合、労働安全衛生法100条の違反となり、 50万円以下の罰金に処せられます。なお、50名未満の事業場については報告義務はありません。
◆参考資料
・ストレスチェック制度の実施状況 (PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000582829.pdf
・「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html
まとめ
今回、ご紹介したことを箇条書きで、改めてまとめてみました。
- ストレスチェックは「自分のストレス状態がわかる」テスト
- ストレスチェックは「労働安全衛生法第66条の10」に記載されている
- ストレスチェックの実施率は80.3%
- ストレスチェックの報告義務を怠った場合の罰則金は、最大50万円
常時50人以上の労働者がいる事業場は、改正労働安全衛生法に基づいて、しっかりとストレスチェックをしてください。
労働者が50人未満の事業場は、2021年7月現在ではストレスチェックは努力義務になっています。ですが、労働者のストレスチェックをすることで、従業員の心理的な状況が分かります。労働者が50人未満でも、ストレスチェックを取り入れてみましょう!
◆参考資料
・厚生労働省発行ストレスチェック制度導入マニュアル(PDF)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
・改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について(PDF)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf
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