ストレスチェック義務化。その目的と概要は?

ハラスメントや過重な業務などを背景に、精神障害による労災認定は増加傾向にあります。厚生労働省の統計では、精神障害に関する労災の支給決定件数は年々増え、過去最多を更新する年も出ています。また、自殺の原因・動機のうち、勤務問題や健康問題が占める割合も小さくありません。働き方の変化に伴い、これまでとは異なるストレスを感じている方も多く、自分でも気づかないうちにストレスをため込んでいることがあります。だからこそ、ストレスチェックが重要になります。

ストレスチェック義務化の目的

ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」を行うことで精神障害の発生を防ぎ、より働きやすい職場環境へ改善することを目的としています。

ストレスチェックの概要

ストレスチェックを実施し、その結果を受けて従業員が医師などによる面接指導を希望した場合、事業者は面接を実施しなければなりません。さらに、医師などによる面接の結果、必要があれば就業上の措置を講じる必要があります。

ストレスチェック義務の対象者

個人・法人を問わず、常時使用する労働者が50人以上いる事業場に実施が義務づけられています。それでは、「常時使用する労働者」とは具体的にどのような人を指すのでしょうか。

「常時使用する労働者」とは、次の①・②の要件を満たす労働者を指します(一般定期健康診断の対象者と同様です)。

  1. 期間の定めのない労働契約により使用される者であること(期間の定めのある契約でも、契約期間が1年以上の者、契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、および1年以上引き続き使用されている者を含む)。
  2. その者の1週間の労働時間数が、当該事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」

これを踏まえると、常勤・非常勤という区分ではなく、これからどれだけの日数・労働時間で働くのかによって対象者かどうかが決まります。つまり、アルバイトやパートの方でも、要件を満たせばストレスチェックの対象になります。なお、社長や役員などは「使用者」にあたるため対象には含まれません。また、派遣社員の実施義務は派遣元にあり、派遣先の会社に義務はありませんが、実際に働いている派遣先でも実施することが推奨されています。50人未満の事業場については、努力義務とされています。

実施時期

ストレスチェックは、一次予防の推進のため、1年に1回実施することが義務づけられています。ただし、いつ行うかまでは指定されていません。会社によって繁忙期も異なるため、衛生委員会などで話し合って決めましょう。2年目以降は、最初に実施した月の1年後を目安に行います。環境による違いを避けるため、できるだけ毎年同じ時期に実施するのが望ましいとされています。

実施者と事務補助

実施者になれるのは、医師、保健師、精神保健福祉士のほか、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、公認心理師です。多くの場合、産業医が実施者となることが多いでしょう。なお、人事に関わる立場の人は実施者になれません。

事務補助は、実施者の補助を担います。具体的には、調査票の回収、実施者との連携、結果の封入などの事務作業です。こちらも、人事に関わる立場の人は担当できません。

ストレスチェック実施の流れ

  1. 事業者が制度の方針を決め、従業員に説明する
  2. ストレスチェックの実施
  3. 結果の通知
  4. 高ストレス者のうち希望者への面接指導
  5. 事後措置・職場環境改善の実施
  6. 労働基準監督署への報告

事前説明では、ストレスチェックの趣旨や、検査結果は実施者から従業員へ直接通知され人事担当や事業主には結果が渡らないこと、高ストレスの場合は医師などに相談できることなどを伝えましょう。「人事に影響が出るのではないか」という不安があると正しいチェックができないため、しっかり説明しておくことが大切です。

事後措置や環境改善については、産業医など実施者から意見があった場合、必要に応じて職場環境の改善を行う必要があります。また、労働基準監督署への報告義務もあります。報告を怠ると労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金に処せられることがあるため、必ず報告するようにしましょう。なお、50人未満の事業場には報告義務はありません。

調査票の項目と内容

ストレスチェックは、所定の調査票を使って実施します。調査票には、次の1〜3の項目が含まれている必要があります。

  • 1. 心理的な負担の原因に関する項目(例:非常にたくさんの仕事をしなければならない/高度の知識や技術が必要な難しい仕事だ)
  • 2. 心身の自覚症状に関する項目(例:イライラする/動悸や息切れがする)
  • 3. 周囲の支援に関する項目(例:上司と気軽に話ができる/家族に相談事が話せる)

(労働安全衛生規則 第52条の9 より)

従来は、厚生労働省が提供する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いることが推奨され、多くの会社で採用されてきました。最近では、80項目からなる「新職業性ストレス簡易調査票」も注目されており、57項目のものに比べてより詳細に職場環境を把握できるとされています。

まとめ

ここまで、ストレスチェック義務化の目的や概要を整理してきました。ポイントは次のとおりです。

  • 仕事のストレスで体の不調を訴える人が増えている
  • 今の自分のストレス具合を把握することが大切
  • ストレスチェックをもとに職場環境の改善を図る
  • 調査票には「心身負担の原因」「症状」「支援」の項目を組み込む
  • 項目が増えた「新職業性ストレス簡易調査票」の採用が増えている

大きなストレスは、仕事にもプライベートにも大きな影響を与えます。いったん落ち込みのループにはまると、考えはネガティブに傾き、身体の症状も増えて悪循環になりがちです。そうなる前に、まずは自分のストレスの度合いを知ることが大切です。職場としても、体に影響が出るほどのストレスを与えない環境づくりのため、従業員の心の声に耳を傾けていきましょう。

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