「ストレスチェック 労働安全衛生法」について

近年、ストレスによる過労死や精神的な疾患の発症が増えているといわれています。社内でのハラスメントやいじめ、過度な労働量によって精神的に追い込まれ、深刻な事態に至るケースや、うつ病などの精神疾患を発症するケースが見られます。こうしたことを防ぐためにも、企業経営者が従業員の健康状態を損なわないよう管理していくことは、非常に重要だとされています。本記事では、ストレスチェック制度と労働安全衛生法について解説します。

ストレスチェック制度(労働安全衛生法)とは

厚生労働省は、平成27年(2015年)12月1日より、労働者の心理的な負担を把握するために、常時50人以上の労働者がいる事業場においてストレスチェック制度の実施を義務付けています(労働者数50人未満の事業場は努力義務)。この制度では、産業医、衛生管理者、保健師などの専門スタッフがストレスチェックを行うよう指導されています。

実施の結果、面接指導が必要と判断された労働者から申出があった場合、企業経営者は速やかに医師による面接指導を実施することが義務付けられています。

基本的な考え方と注意事項

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としたものです。企業経営者は、労働者の健康を守ることを意識し、制度の趣旨を正しく理解したうえで、労働者や産業医・保健師などの専門スタッフと協力・連携しながら、ストレスチェック制度をよりよく活用していくことが重要です。

注意事項

  1. すべての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいでしょう。
  2. ストレスチェックを受けたあと、面接指導を受ける必要がある場合には、医師による面接指導を受けることが望ましいでしょう。
  3. ストレスチェック結果の集計・分析(集団分析)は努力義務ですが、企業経営者はできるだけ実施するほうがよいでしょう。実施することで、企業全体が気をつけるべきことや、これから取り組むべき対策などが見えてきます。
  4. ストレスチェックの実施者となれるのは、労働安全衛生規則第52条の10、および労働安全衛生法第66条の10第1項の厚生労働省令で定められた人です。これらの人は、ストレスチェックを受けた労働者に専門的な指導が必要かどうかを見極めることができます。
    • 医師
    • 保健師
    • 検査を行うために必要な知識についての厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師または精神保健福祉士

ストレスチェックの定義

労働安全衛生法第66条の10第1項の規定によるストレスチェックは、調査票を用いて行うこととされています。労働安全衛生規則第52条の9第1項第1号から第3号までに規定する3つの領域に関する項目によって検査を実施し、労働者のストレスの程度を具体的に点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて医師による面接指導の要否を確認することをいいます。

3つの領域に関する項目

ストレスチェックで評価され、労働者に通知される結果は、次の3つの領域に関する項目で構成されます(点数はイメージです)。

  1. ストレスの要因に関する項目:〇〇点
  2. 心身のストレス反応に関する項目:〇〇点
  3. 周囲のサポートに関する項目:〇〇点

この調査票には、ストレスチェックを受けた結果のコメントが記載されます。また、面接指導が必要な方への対応を行うため、担当部署・担当者・連絡先(メールアドレスや電話番号)を必ず記載するようにしてください。

労働者がストレスチェックを受けたあとの対応

企業経営者は、ストレスチェックの結果を理由に、労働者を解雇したり転勤させたりといった不利益な取り扱いをしてはいけません。また、検査結果のデータは5年間保存する義務があります。労働者には、ストレスチェックを受けたあと、以下の内容を通知する必要があります。

  1. ストレスの特徴や傾向を数値・図表で示したもの
  2. 個人ごとのストレスの程度(高ストレスに該当するかどうかを示した結果)
  3. 面接指導の必要性の有無

※検査の結果、心理的な負担の程度が高い労働者から面接指導の申出があり、必要があると判断された場合には、面接指導を実施しなければなりません。その際は、次の項目を確認する必要があります。

  1. 労働者の勤務の状況
  2. 労働者の心理的な負担の状況
  3. 労働者の心身の状況

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