労働基準監督署へ提出する「ストレスチェック報告書」の記入方法や提出方法

ストレスチェックの実施後、面接指導や集団分析、業務改善などのほかに行わなければならないのが「実施報告」です。報告といっても、膨大な量の従業員データを口頭やメールで伝えるわけではなく、専用のフォーマットを使用して行います。ここでは、労働基準監督署に提出する報告書の書き方や注意点などを解説します。報告を忘れたり怠ったりすると罰則の対象となるため、忘れずに必ず報告しましょう。

ストレスチェック報告書の作成方法

現在、ストレスチェック報告書の作成には、厚生労働省が公開する作成支援サイトを利用できます。サイトの案内に沿って報告書様式の記入欄に実施内容を入力すると、報告書が完成します。

作成支援サイトへアクセス

作成支援サイトを使わず、報告書のひな型に直接記入する場合は、以下のURLよりPDFファイルをダウンロードして印刷します。

厚生労働省から報告書のひな型をダウンロード

ダウンロードと記入の際の流れと注意点は、次のとおりです。

1. フォーマットをダウンロードして印刷する

  • 報告書のフォーマットは、厚生労働省のホームページにある「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」が指定の様式です
  • 印刷するときは「A4サイズ」「普通紙」「白色度80%以上」で行います

2. 記入する前にQ&Aの内容を確認する

  • 「ストレスチェック制度関係Q&A」を参照します
  • 使用する筆記用具は黒のボールペンです
  • 枠からはみ出さないよう注意し、アラビア数字で記入します
  • 記入する内容がない項目は、空欄のままにしておきます

3. 必要な書類を準備しておく

  • 報告書を見て、報告する項目を確認します
  • 記入の際に必要な書類を準備しておきます

ストレスチェック報告書の入力項目

入力する項目と注意点は、以下のとおりです。作成支援サイトでは、各項目の右上に「入力項目の説明」があり、クリックするとガイドが表示されます。保険番号や事業内容など企業の基本情報は、実施前に確認しておくとスムーズです。記入すべき事項のない欄や記入枠は、空欄のままでもかまいません。ひな型用紙に記入する際は、必ず黒のボールペンを使用しましょう。

1. 労働保険番号

  • 都道府県などによって各事業場に割り振られている14桁の番号です
  • 「継続事業」の一括申請を承認されている事業所は、4桁の「被一括事業場番号」も記入します
  • 「労働保険年度更新申告書の控」などで確認できます
  • 分からないときは、厚生労働省の「労働保険適用事業場検索」で番号を検索できます

2. 対象年

  • 対象となるストレスチェックを実施した年を記入します
  • 1年を通して順次実施した場合は、その期間内の実施状況をまとめて報告できます。この場合、「検査実施年月」の欄には報告日に最も近い検査実施年月を記入します

3. 検査実施年月

  • 報告対象となるストレスチェックの実施年月を記入します
  • 年に数回行っている場合などは、1年分をまとめて報告できます
  • 報告日に最も近い検査実施年月を記入します

4. 事業の種類

  • 「総務省 日本標準産業分類」の中分類から選択します

5. 事業場の名称・所在地

  • 正式な名称を記入します
  • 問い合わせができる電話番号も記入します

6. 在籍労働者数

  • 「検査実施年月」の末日時点での、ストレスチェック実施義務の対象となっている労働者の数です
  • 「常時50人以上の労働者を使用する事業場」では、パートタイムや派遣社員も含みます
  • 1週間の所定労働時間数が、同種の業務を行うフルタイム労働者の4分の3未満であるパートタイムや派遣社員は含みません

7. 検査を実施した者

  • 2名以上で検査をした場合は、代表者の氏名を記入します
  • 外部委託先には、健康診断機関や外部専門機関が含まれます

8. 検査を受けた労働者数

  • 年間を通じて部署ごとなどに行っている場合は、1年間を通して検査を受けた労働者の数を記載します
  • 同一人物が複数回受けた場合は、1名としてカウントします

9. 面接指導を実施した医師/ 10. 面接指導を受けた労働者数

  • 医師が面接指導を必要と判断した労働者のうち、実際に医師による面接指導を受けた労働者の数を記入します

11. 集団ごとの分析の実施の有無

  • 集団ごとに集計・分析することは努力義務です
  • 実施の有無については報告する必要があります

12. 産業医の氏名

  • その事業所の産業医の氏名を記入します
  • 産業医の押印・捺印は不要ですが、確認そのものは必須です

13. 年月日

  • 報告書を提出する年月日を記入します

14. 労働基準監督署長

  • 所轄の労働基準監督署の名前を記入します

15. 事業者職氏名と印

  • 事業者の職・氏名を記入し、押印します

報告書の提出方法

報告書は、事業所を管轄している労働基準監督署に直接提出します。複数の事業所がある場合は、管轄する労働基準監督署が異なることもあります。その場合は本社でまとめて提出するのではなく、それぞれの労働基準監督署に提出します。

提出期限は、ストレスチェックの実施日から1年以内です。2年目以降は、前回報告書を提出してから1年以内に提出する義務があります。

ストレスチェック報告書は、e-Gov(イーガブ)電子申請からの提出も可能です。手続きの際は、事前に必要なアプリケーションをダウンロードする必要があります。「手続名称から探す」で「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を検索すると、必要な手続きを一覧で確認できます。

報告書は必ず提出しましょう

ストレスチェック報告書(正式名称「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」)は、労働安全衛生法第120条第5号により規定されています。報告の遅滞や虚偽報告、報告を怠った場合には、50万円以下の罰金が科される規定があります。労働基準監督署への報告までがストレスチェックです。必ず報告書を提出しましょう。

ストレスチェックの目的を忘れずに

ストレスチェックは、労働者のストレスを把握して業務内容や職場環境を改善することで、メンタル不調を予防し、離職率の低下や生産性向上につなげるものです。実施結果の報告も含めて「義務だからやる」のではなく、さまざまな課題への気づきを促し、利益につながる活動として取り組むことが大切です。

ストレスチェックで扱う情報は、その性質上、厳重な管理が求められます。デリケートな内容も多く、手間がかかり、管理が煩雑になりがちです。報告書の作成も実施後になるため、情報がまとまっていないと意外と手間がかかります。EAPシステムは、こうした煩雑になりがちな情報を一元管理するもので、非接触が望まれる昨今はとくに利用が推奨されます。

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