ストレスチェック義務化制度について

企業において、メンタル不調を抱える従業員が増えていることをご存じでしょうか。今回は、メンタルヘルス対策に力を入れたい人事担当者の皆様や、自社にストレスチェックが導入されているか気になっている従業員の皆様に向けて、次の4点を順に解説していきます。
- ストレスチェック義務化の対象は?
- ストレスチェック制度はどうやって始めればいい?
- ストレスチェックで何を実施することが義務なのか?
- ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則は?
ストレスチェック義務化の対象は?
ストレスチェックは「労働安全衛生法」の改正により、2015年12月に施行された制度です。厚生労働省の「ストレスチェック制度導入ガイド」によると、実施義務は次のとおり定められています。
実施義務があるのは、従業員50人以上の事業場です。この「50人」には、正社員だけでなく契約社員、パート・アルバイト、派遣社員もカウントされ、雇用形態や契約期間の有無は問いません。従業員50人未満の事業場については、当面の間、努力義務とされています。
一方、実際に受検させる必要がある労働者は、一般定期健康診断の対象者と同様の基準となります。具体的には、次の条件を満たす人が対象です。
- 労働期間に期限がない契約を結んでいる
- 契約期間が1年以上である
- 契約更新で1年以上雇用される予定である
- 1年以上引き続き雇用されている
- 1週間の労働時間が、同じ業務に従事する通常の従業員の所定労働時間の4分の3以上である
なお、企業にはストレスチェックの実施義務がありますが、従業員が受検すること自体は義務ではありません。「自分の会社は対象なのに受けたことがない」という人は、会社に制度について確認してみましょう。人事担当者には、できるだけ多くの人が受検できるよう、制度を十分に周知することが求められます。
ストレスチェック制度はどうやって始めればいい?
まず、事業者はストレスチェックの実施方針(基本方針)を決め、メンタルヘルス不調の未然防止のために制度を実施することを表明する必要があります。次に、衛生委員会でストレスチェックの実施計画を話し合います。衛生委員会も労働安全衛生法に基づいて設置されるもので、従業員の健康や職場環境などについて、管理者と労働者が話し合う会議のことです。
衛生委員会で検討すべき事項として、厚生労働省は次の項目を挙げています。
- ストレスチェックは誰に実施させるのか
- いつ実施するのか
- どんな質問票を使って実施するのか
- どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
- 面接指導の申し出は誰にすればよいのか
- 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
- 集団分析はどんな方法で行うのか
- 結果は誰が、どこに保存するのか
衛生委員会で決まった事項は社内規程として明文化し、すべての労働者に告知します。並行して、実施体制や役割分担を決定していきます。
ストレスチェックで何を実施することが義務なのか?
厚生労働省が定めるストレスチェックの実施義務は、具体的には次のとおりです。
- 医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける
- 事業者は、結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、医師の意見を聴いたうえで、必要な場合には適切な就業上の措置を講じなければならない
なお、ストレスチェック実施後の「集団分析」は努力義務とされていますが、職場改善につなげるためには重要な取り組みであるため、実施することが望ましいとされています。
ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則は?
ストレスチェックは1年に1回の実施が義務付けられており、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に報告書を提出することが必須です。実施しなかったこと自体への直接の罰則は設けられていませんが、報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合には、最大で50万円の罰金が科される可能性があります。
また、労働契約法により、事業者には従業員が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があります。実施義務のある企業がストレスチェックを実施していない場合、この安全配慮義務に違反していると判断されるおそれもあります。
なお、過去には50人未満の事業場向けにストレスチェックの助成金制度がありましたが、制度の内容は時期によって見直されています。利用を検討する際は、最新の情報を厚生労働省や関係機関の公式サイトで必ずご確認ください。
ストレスチェックの実施や報告書の作成は、通常の人事業務に上乗せして行う必要があるため、人事部にとって負担になりがちです。従業員にとっても、結果を人事担当者に見られることへの不安があります。そのため、ストレスチェックを外部委託するケースが増えてきました。専門家の力を借りて、円滑なストレスチェックの実施をめざしましょう。
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