職場のハラスメントの 定義や種類とは? しっかりとハラスメントへの対策をとりましょう!
職場のハラスメントについて、雇用主側として対策にお悩みの方もいらっしゃるでしょう。本記事では、ハラスメントの定義や種類、関連する法律、そして職場での具体的な対策までを解説します。

ハラスメントの定義とは?
そもそも、ハラスメントの定義とは何でしょうか。広辞苑には「人を悩ますこと。優越した地位や立場を利用した嫌がらせ。」と記載されています。ハラスメントとは、性別や年齢、職業等の属性や、広く人格に関する言動によって、相手に不快感を与えたり傷つけたりすることをいいます。
ここで重要になるのは、「行為者がどう思っているかは関係なく、相手が不快な感情を抱けばハラスメントになる」ということです。ハラスメントをした側が「そんなつもりはなかった」「軽い気持ちで言った」と主張しても、相手が不快ととらえた時点で、それはハラスメントとなり得ます。
職場で見られるハラスメントの種類
ハラスメントと聞いて、まず思いつくものはセクハラ(セクシュアル・ハラスメント)かもしれません。最近では多くの分野でハラスメントが指摘され、企業も対応に追われています。特に職場で起きやすいハラスメントについて、いくつかの例を紹介します。

- セクシャルハラスメント(セクハラ):相手に不快感を与える、性的な嫌がらせのことです。男性からだけでなく、近年では女性からのセクハラも珍しくなく、問題視されています。
- パワーハラスメント(パワハラ):同じ職場で働く人に対して、職務上の地位や権力などの優位性を利用し、精神的・身体的な苦痛を与えることです。
- ジェンダーハラスメント(ジェンハラ):「男らしさ」「女らしさ」のイメージに基づいて人を非難したり、言動を強要したりする嫌がらせを指します。「男のくせに〜もできないのか」等の言動が当てはまります。
- マタニティハラスメント(マタハラ):妊娠中や出産間近、子育て中の女性に向けた嫌がらせの総称です。解雇や減給を言い渡したり、産休や育休の取得を非難したりすることが当てはまります。
- パタニティハラスメント(パタハラ):育児休暇やフレックス勤務、時短勤務を取得しようとする男性社員の行動を非難したり、人事評価に悪影響を及ぼしたりする行為を指します。男性が一緒に育児を行うのは当たり前という価値観を、職場全体で持つ必要があります。
- ケアハラスメント(ケアハラ):働きながら家族の介護をしている社員への嫌がらせをいいます。介護休暇を取得する社員に心ない言葉をかけたり減給したりすることなどが当てはまります。
- スモーク・ハラスメント(スモハラ):喫煙者が非喫煙者に喫煙を強制したり、非喫煙者がタバコの煙にさらされ苦痛を感じたりすることをいいます。タバコ以外にも、においに関するハラスメントを総称してスメル・ハラスメント(スメハラ)とも呼びます。
上記はほんの一例で、ほかにも多種多様なハラスメントが指摘されています。
ハラスメントに関する法律
近年は、ハラスメントに関する法律の整備が進んでいます。たとえば、セクハラやジェンハラ等、性別の関係するハラスメントは「男女雇用機会均等法」、マタハラやパタハラ、ケアハラ等、育児や介護に関するハラスメントは「育児・介護休業法」に内容が明記されています。
パワハラについては、2019年5月に「改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)」にパワハラ防止に関する規定が盛り込まれ、日本で初めてパワハラ防止に関する法律が成立しました。この法律により、職場におけるパワハラ防止措置が事業主の義務となり、大企業では2020年6月から、中小企業でも2022年4月から義務化されています。現在では、企業の規模を問わず、相談窓口の設置を含むハラスメント防止措置が必須となっています。
このように、ハラスメントの種類によって関係する法律が異なるため、雇用する側は各法律をしっかり理解しておく必要があります。もし企業内でハラスメントが生じた場合、その企業には不法行為責任や債務不履行責任などの法的責任が課されることがあります。賠償が生じたり、企業イメージの低下につながったりと、会社へのダメージは大きいでしょう。

ハラスメントへの対策
会社側のダメージを避けるため、そして何より、雇用されている一人ひとりが安心して働ける環境をつくるため、企業には日頃からのハラスメントの「予防策」と、起きてしまったときの「対応策」の策定が求められます。

社員教育
ハラスメントの予防策として重要なのが、社員教育です。ハラスメントをした側には「そんなつもりではなかった」と、認識自体が甘い例が多く見られます。一方、受けてしまった側には、職場で解決するために相談する勇気が求められます。定期的にハラスメントに関する講習会を行い、ハラスメントへの認識を高めていくことが大切です。
相談窓口の設置
職場内部での相談窓口はもちろんですが、「社内の相談窓口は利用しづらい」というケースもあります。そのため、外部機関に対応を委任することも検討するとよいでしょう。
発生した際の対応
実際に企業内でハラスメントが発生した場合は、以下の手順での対応が必要になります。
- 相談者や加害者、第三者からの事実確認
- 事情聴取
- 行為者の処分、被害者へのフォロー
- 情報管理の徹底(関係者のプライバシーの保護)
- 損害賠償が発生した場合の対応
まとめ
雇用者一人ひとりが働きやすい環境をつくるために、ハラスメント対策は企業の必須課題です。日頃からハラスメントの予防策を講じ、起きてしまった際には、当事者に真摯に向き合い、解決していく姿勢が求められます。

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心理テストの受検結果やプレカウンセリング等で、メンタル不調の度合いや緊急性が高いと判断された場合は、心理専門職の臨床心理士によるZoomもしくは対面でのカウンセリングを提案します。

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