うつ病など精神障害のある人材の障害者雇用 人事が知っておくこと
うつ病などの精神障害のある方を雇用する「障害者雇用」について、制度の概要や人事が押さえておくべきポイントを整理します。障害者雇用率制度の引き上げが続くなか、精神障害のある人材の採用・定着は、多くの企業にとって避けて通れないテーマになっています。本記事では、人事・管理職の視点から、障害者求人のしくみと受け入れ時の配慮について解説します。
障害者雇用率制度とは
「障害者雇用」は、障害者雇用促進法に基づいて設けられた仕組みです。同法では、一定規模以上の企業に対し、雇用する労働者の一定割合に相当する障害者を雇用することを義務づける「障害者雇用率制度」が定められています。
民間企業の法定雇用率は段階的に引き上げられており、2024年4月からは2.5%、2026年7月からは2.7%となる予定です。法定雇用率を達成できない企業には、不足人数に応じた障害者雇用納付金が課されるため、人事としては計画的な採用・受け入れ体制づくりが求められます。
雇用の対象となる方
障害者雇用の対象は、次のように定められています。
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病などの障害があるために、長期にわたり職業生活に相当の制限を受けている、または職業生活を営むことが著しく困難な方
うつ病も「精神障害」に該当し、雇用率制度の対象となります。雇用率の算定にあたっては、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかが必要となるのが一般的です。採用にあたっては、主治医の診断書や意見書(ハローワークの書式)が用いられることもあります。
採用の進め方
障害者雇用の求人は、ハローワークや地域障害者職業センターを通じて募集できます。ハローワークの担当者を介して紹介する形をとると、応募前に職場見学を実施したり、応募者と丁寧にマッチングしたりしやすく、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。
精神障害のある方は、体調に波があることも少なくありません。時短勤務や負担を調整した業務からスタートできる体制を整えておくと、無理なく定着につなげやすくなります。給与・勤務形態などの条件は、業務内容や本人の状態に応じて、本人とよく相談しながら設計することが大切です。
受け入れ・定着のためのポイント
うつ病をはじめとする精神障害は、体調が回復しても、以前とまったく同じ働き方に戻ると再発のリスクが高まることがあります。そのため、採用して終わりではなく、入社後の定着支援が重要になります。人事・管理職としては、次のような点に配慮しましょう。
- 本人の体調や得意・不得意を踏まえた業務配分を行う
- 無理のない勤務時間・段階的な業務拡大を設計する
- 定期的な面談で状況を確認し、変化に早めに気づく
- 産業医・支援機関(ハローワーク、就労支援機関など)と連携する
- 社内外の相談窓口を整え、一人で抱え込ませない
障害者雇用を通じた精神障害者の就職件数は年々増加傾向にあります。制度の趣旨を正しく理解し、本人が安心して働き続けられる環境を整えることが、企業にとっても貴重な人材の確保・定着につながります。なお、就労に関する本人の状態や配慮事項については、主治医や支援機関と相談しながら進めることが望まれます。
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