「ストレスチェック 労働安全衛生法」について

近年、ストレスによる過労死や精神的疾患が発症したりすることが増えています。

 

社内によるハラスメントやいじめ、過度な労働量から精神的に追い込まれ
死に至るケースやうつ病などの精神的疾患を発症したりすることが多発しているのです。

 

こういった事が多発しないように、企業経営者は十分に従業員の健康状態を
損なわないように管理していくことが非常に重要であり大切とされています。

「ストレスチェック労働安全衛生法」とは

 

厚生労働省は平成27年12月1日より、労働者の心理的な負担を把握するために労働者が50人以上いる企業においてはストレスチェック制度の実施が義務付けております。(労働者数50人未満の事業所は努力義務)

この場合、産業医、衛生管理者、保健師等の専門のスタッフがストレスチェックを行うよう指導されております。

実施の結果、労働者が医師による面接指導が必要と感じた場合、
速やかに面接指導を実施することが企業経営者に義務付けられています。

 

「ストレスチェック労働安全衛生法」の基本的な考え方及び注意事項

 

ストレスチェック労働安全衛生法は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に
阻止することを目的としたものです。

 

企業経営者は、労働者の健康状態を守ることを意識し、制度の趣旨を正しく
理解した上で、労働者、産業医・保健師等の専門のスタッフとお互いに
協力・連携しながら、ストレスチェック制度をよりよく活用するよう
努力していくことが重要です。


 

注意事項

  1. 全ての労働者がストレスチェックを受検したほうが良いでしょう。
  2. ストレスチェックを受けた後、面接指導を受ける必要がある場合には
    医師による面接指導を受けることが望ましいでしょう。
  3. ストレスチェック結果の集計・分析については努力義務ですが、企業経営者は、できるだけ実施するほうが良いでしょう。実施することによって、企業全体が気を付けなければいけないことやこれから実施するべきことや対策等が見えてきます。
  4. ストレスチェックが行える人は、以下の第52条の10 法第66条の10第1項の厚生労働省令で定めてる人です。この方々は、ストレスチェックを受けた労働者が、専門的スタッフによる指導が必要か必要でないか見極めることが出来ます。
    1. 医師
    2. 保健師
    3. 検査を行うために必要な知識を習得した厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士

「ストレスチェック労働安全衛生法」の定義

 

法第66条の10第1項の規定によるストレスチェックは、調査票を用いて
行うこととします。

規則第52条の9第1項第1号から第3号までに規定する3つの領域に関する項目により検査を実施し、労働者のストレスの程度を具体的に点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえ医師による面接指導の要否を確認することを言います。

 

3つの領域に関する項目

ストレスチェック労働安全衛生法で行い、労働者に通知される評価結果の3つの領域に関する項目は以下のようなイメージです。

  1. ストレスの要因に関する項目:〇〇点
  2. 心身のストレス反応に関する項目:〇〇点
  3. 周囲のサポートに関する項目:〇〇点

この調査票にはストレスチェックを受けた結果のコメントが記載され、
かつ面接指導が必要な方へ対応を行っていくため、担当部署、担当者、連絡先(メールアドレスや電話番号)を必ず記載するようにしてください。

 

労働者が「ストレスチェック」を受けた後の対応

 

企業経営者はストレスチェックを受けた労働者の結果を見て、解雇したり、
転勤させたりなどのことはしてはいけません。

 

検査結果データは5年間保存する義務があります。
また、労働者にはストレスチェックを受けたら以下の内容のことを
通知する必要があります。

 

  1. ストレスの特徴や傾向を数値、図表で示したもの
  2. 個人ごとのストレスの程度。高ストレスに該当するかどうかを示した結果
  3. 面接指導の必要性の有無

※検査の結果、心理的な負担の程度が高い労働者が面接指導を受ける必要が
あると判断された場合には、面接指導を受けなければなりません。
又次の項目を確認する必要があります。

 

  1. 労働者の勤務の状況
  2. 労働者の心理的負担状況
  3. 労働者の身体状況について

 

 

 

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