ストレスチェック義務化制度について
企業において、メンタル不調者が増えていることをご存じでしょうか?
今回は、メンタルヘルス対策に力を入れたい人事担当者の皆様や、自社にストレスチェックが導入されているのか気になっている従業員の皆様に向けて、
・ストレスチェック義務化の対象は?
・ストレスチェック制度はどうやって始めればいい?
・ストレスチェックで何を実施することが義務なのか?
・ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則は?
について、順に解説していきます。
ストレスチェック義務化の対象は?
ストレスチェックは「労働安全衛生法」の改正により、2015年12月に施行された制度です。
厚生労働省の「ストレスチェック制度導入ガイド」によると、ストレスチェックの実施については以下の通り義務付けられています。
ストレスチェックの実施義務がある事業場…50人以上の従業員がいる事業場
従業員50人には、正社員だけでなく契約社員、パート・アルバイト、派遣社員も労働者数にカウントします。雇用形態や契約期間の定めの有無は問いません。
従業員50人未満の事業場については、ストレスチェックは当面の間努力義務とされています。
一方で、ストレスチェックを実施する際に、実際に受検させる必要がある労働者は、一般定期健康診断の対象者と同様の基準となります。
具体的には、
・労働期間に期限がない契約を結んでいる
・契約期間が1年以上である
・契約更新で1年以上雇用予定である
・1年以上引き続き雇用されている
・1週間の労働時間が事業場において同じ業務に従事する通常の従業員の1週間の所定労働時間の4分の3以上である
といった条件を満たす人が対象者です。
なお、企業にはストレスチェックの実施義務がありますが、従業員がストレスチェックを受けることは義務ではありません。
自分の会社はストレスチェックの対象であるのに受けたことがない、という人は、会社にストレスチェック制度について確認してみましょう。
人事担当者の皆様には、できるだけ多くの人が受検できるように、ストレスチェック制度を十分周知させることが求められます。
ストレスチェック制度はどうやって始めればいい?
ストレスチェック制度を導入しようとする事業者はストレスチェックの実施方針(基本方針)を決め、ストレスチェックを行うために、メンタルヘルス不調の未然防止のためのストレスチェック制度を実施することを表明する必要があります。
次に、衛生委員会でストレスチェック実施計画を話し合います。
衛生委員会も、労働安全衛生法に基づき設置されるもので、従業員の健康や職場環境などについて管理者と労働者が話し合う会議をさします。
衛生委員会で検討すべきこととして挙げられている厚生労働省の指針は以下の通りです。
・ストレスチェックは誰に実施させるのか。
・ストレスチェックはいつ実施するのか。
・どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
・どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
・面接指導の申し出は誰にすれば良いのか。
・面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
・集団分析はどんな方法で行うのか。
・ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。
衛生委員会で決まった事項は社内規程として明文化し、全ての労働者にその内容を告知します。並行して、実施体制・役割分担を決定します。
ストレスチェックで何を実施することが義務なのか?
厚生労働省が定めるストレスチェックの実施義務は、具体的には以下の通りです。
①医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。
②事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
なお、ストレスチェック実施後に行う「集団分析」については努力義務とされていますが、職場改善につなげるためには重要な事項であるため、実施するのが望ましいです。
ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則は?
ストレスチェックは1年に1回の実施が義務付けられており、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に報告書を提出することが必須となっています。
実施をしなかったことによる直接の罰則は設けられていませんが、報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合は最大で50万円の罰則金の支払い義務が課せられます。
また、労働契約法により、事業場には、従業員が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があります。
ストレスチェックの実施義務がある企業がストレスチェックを実施していないと、労働契約法に違反している可能性があるのです。
なお、50人未満の事業場の場合、ストレスチェック実施の努力義務があるとされていますが、実施する場合はストレスチェックの助成金制度があります。従業員のメンタルヘルス対策を充実させるうえで有益ですので、ぜひ検討してみてください。
ストレスチェックの実施および報告書作成は、通常の人事業務にプラスして行う必要があることから、人事部にとって負担になりかねません。従業員にとっても、結果を人事担当者に見られることへの不安があります。
そのため、ストレスチェックを外部委託するケースが増えてきました。専門家の力を借りて、円滑なストレスチェックの実施をめざしましょう。
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