労働基準監督署へ提出する「ストレスチェック報告書」の記入方法や提出方法(20220817更新)

実施報告は、ストレスチェック後、面接指導、集団分析や業務改善以外にも行います。専用のフォーマットを使用して報告するので、膨大な量の従業員分のデータを口頭やメールで行う手間はありません。 ここでは、労働基準監督署への報告書の書き方や注意点などを解説いたします報告を忘れたり怠ったりしてしまうと罰則が発生するため、必ず報告しましょう。

ストレスチェック報告書の記入方法(作成方法)

ストレスチェック報告書の作成支援サイトが厚生労働省より公開されています。サイトの案内に沿って、報告書様式の記入欄に実施内容を入力すると報告書は完成です。

作成支援サイトURLへアクセス

成支援サイトを使わずに報告書ひな型へ直接記入をする場合には、以下のURLよりpdfファイルをダウンロード・印刷します。

厚生労働省から報告書のひな型をダウンロード

以下1~3はダウンロードと記入をする際の流れと注意点です。

1.フォーマットをダウンロードし印刷する

  • 厚生労働省HPにある「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の指定様式
  • 印刷設定は、「A4」、「普通紙」、「白色度80%以上」
  •  

2.記入する前にQ&Aの内容を確認する

  • 「ストレスチェック制度関係Q&A」を参照
  • 使用する筆記用具は黒のボールペン
  • アラビア数字で記入
  • 枠からはみ出さず記入
  • 記入の必要がない項目は空欄
  •  

3.必要な書類を準備する

  • 報告必要項目を確認
  • 必要書類を準備

 

 

ストレスチェック報告書の入力項目

 

入力する項目および注意点は以下のとおりです。作成支援サイトではそれぞれの項目右上に「入力項目の説明」があり、クリックするとガイドが出てきます。保険番号や事業内容など企業の基本情報は実施前に確認しておくとスムーズにすすみます。また記入の必要のない欄および記入枠は、空欄のままでもかまいません。実際の状況に即して記入してください。。ダウンロードしたひな型用紙に記入する際は、必ず黒のボールペンを使用しましょう。

1.労働保険番号

  •  都道府県および各事業場に割り振られている14桁の番号
  •  「継続事業」の一括申請を承認事業所は、4桁の「被一括事業場番号」も記入
  •  「労働保険年度更新申告書の控え」などの確認
  •  確認不可時は厚生労働省の「労働保険適用事業場システム」で番号で検索
  •  

2.対象年

  •  対象となるストレスチェックを実施した年を記入
  •  1年を通して実施した場合は、『1年を通し順次検査を実施した場合、その期間内の検査の実施状況をまとめて報告できます。この場合、「検査実施年月」の欄には、報告日に最も近い検査実施年月を記入すること』という規定に基づいて記入
  •  

3.検査実施年月

  •  報告の対象となるストレスチェックの実施年月を記入
  •  年に数回行っている場合などは、1年分をまとめて報告
  •  報告日に最も近い検査実施年月を記入
  •  

4.事業の種類

  •  「総務省 日本標準産業分類」の中分類から選択
  •  

5.事業場の名称・所在地

  •  正式な名称を記入
  •  問い合わせ可能な電話番号も記入
  •  

6.在籍労働者数

  •  「検査実施年月」の年月の末日時点での、ストレスチェック実施義務の対象となっている労働者の数
  •  「常時50人以上の労働者を使用する事業場」はパートタイムも派遣社員も含む
  •  1週間の労働時間数が事業場において「同種の業務」にを行っているフルタイム労働者の、1週間の所定労働時間数の「4分の3未満」であるパートタイムや派遣社員は含まない
  •  

7.検査を実施した者

  •  2名以上の者が検査をした場合には代表者の氏名を記入
  •  外部委託先には、健康診断機関や外部専門機関を含む
  •  

8.検査を受けた労働者数

  •  1年間を通して検査を受けた労働者の数と医師より面接指導を受けた労働者の人数を記載
  •  同一人物が複数回受けた場合は、1名としてカウント
  •  

9.面接指導を実施した医師

 

10.面接指導を受けた労働者数

  •  医師が面接指導をすると判断した労働者で、実際に医師による面接指導を受けた労働者の数
  •  

11.集団ごとの分析の実施の有無

  •  集団ごとに集計・分析することは努力義務
  •  実施の有無については報告する必要がある
  •  

12.産業医の氏名

  •  その事業所の産業医の氏名を記入
  •  産業医の押印または捺印は不要だが確認そのものは必須
  •  

13.報告年月日

  •  報告書の提出する年月日を記入
  •  

14.労働基準監督署長

  •  所轄の労働基準監督署の名前
  •  

15.事業者氏名と確認印

 

 

報告書の申請、提出

 

報告書を管轄している労働基準監督署事業所に提出しましょう。事業所が複数ある場合、管轄している労働基準監督署が異なることもあります。その場合は本社でまとめて提出するのではなく、各事業所で労働基準監督署に提出することになります。 初回の提出期限はストレスチェックの実施日から1年以内、2年目以降は前回にストレスチェック報告書を提出後1年以内です。 ストレスチェック報告書は「e-Gov(イーガブ)電子申請」からの提出も可能です。ただし手続きには、事前にアプリケーションをダウンロードする必要があります。「手続名称から探す」にて「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」で検索すると必要な手続きが一覧で確認できます。

 

 

ストレスチェックの報告書は必ず提出しよう

 

ストレスチェック報告書は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」が正式名称で、労働安全衛生法120条5号により規定されています。報告の遅滞、虚偽報告、及びその申告を怠った場合には50万円以下の罰金規定があります 労働基準監督署に報告をするまでがストレスチェックです。必ず報告書は提出しましょう。

 

 

ストレスチェックの目的を忘れずに

 

ストレスチェックは労働者にストレスを認識させ、業務内容や職場環境などを改善することで、メンタル不調を予防し、離職率減少や生産性向上に繋げます。実施結果報告も含めて「義務」だからやるのではなく、様々な課題への気づきを促し、利益につながる活動として取り組むことが必要です。 ストレスチェックで扱う情報は、その性質上、厳重な管理が求められますが、デリケートな内容も多く、手間がかかり、管理が煩雑になりがちです。報告書作成に関しても、作成が実施後になってしまう関係上、情報がまとまっていないと意外と手間がかかります。EAPサイトはそういった煩雑になりがちな情報を一元管理するもので、非接触が望まれる昨今は特に利用が推奨されます

 

 

KIRIHAREのストレスチェックシステムについて

 

労働者が50名以上の場合、年に1回実施義務のあるストレスチェックですが、KIRIHARE Well-beingサービスが提供するシステムを使えば、無料で運用いただけます。 厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用しているため、企業側で質問票をダウンロードする手間などいらず、手軽にストレスチェック計画を作成! その他、ストレスチェック実施支援(従業員へテスト実施を促す一斉プッシュ通知など)や、産業医面談日の設定・通知、面倒な事務作業や集計、集団分析の実施なども弊社が提供するシステム上で全て完結! ストレスチェックシステムは、永続無料でご利用いただけますので、気軽にお問い合わせください。 サービスの詳細は、以下URLよりご確認いただけます。

▽KIRIHARE Well-being(ストレスチェックシステムについて)                                             https://kirihare.jp/stress_check_system/                                                            ▽資料請求                                                https://share.hsforms.com/18kN8rZspTq2MAEOFbwW_gg5m6sq                                               ▽新規登録(人事ご担当者様向け)                                                   https://kirihare.jp/ap/user/register                                                          ▽貴社の状況に合わせたサービス内容をご提案します。無料相談はこちらから                              https://meetings.hubspot.com/operation9/eap