メンタルヘルス対策を行った場合の助成金制度

健康は身体的と精神的の2つのバランスが大切です。メンタルヘルスはバランスを崩し始めても周囲だけではなく、本人もなかなか気づきません。そのため、ストレスチェックを行うことが事業所に義務付けられています。

 

しかし、実施するにはそれなりの費用がかかるため、国ではスムーズに対策ができるよう、様々な助成金制度の活用を促しています。ここでは、メンタルヘルス対策を行う上で必要な資金を申請できる制度をご紹介します。活用できる助成はできる限り活用して、対策をより万全なものにしていきましょう

 

<心の健康づくり計画助成金>

制度の概要

事業主の方がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問3回まで)に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえたメンタルヘルス対策を実施した場合に受けることができる助成制度です。

 

受けるための要件

以下の6つの要件を満たしている必要があります

  • 労働保険の適用事業者
  • 登記上、本店または本社機能がある事業所である。
  • 訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、平成29年度以降に新しい計画を作成している
  • 作成した心の健康づくり計画を従業員等に周知している
  • 計画に沿って、具体的なメンタルヘルス対策を実施している
  • 計画に基づいた実施がされていることをメンタルヘルス対策促進員により、確認を受けている

 

対象

  • メンタルヘルス対策促進員のアドバイスによる心の健康づくり計画作成
  • ストレスチェック制度の実施方法などのルール策定
  • 計画に沿ったメンタルヘルス対策実施

 

手続きの流れ

手続きは以下の5ステップです。それぞれの段階で実施することは異なるため、内容を確認しながら抜けがないように行いましょう。

  1. 心の健康づくり計画策定
  2. 従業員への心の健康づくり計画周知
  3. 心の健康づくり計画の実施
  4. メンタルヘルス対策促進員に実施に関しての確認してもらう
  5. 心の健康づくり計画助成金の支給申請

 

助成金額

一企業につき一律10万円を将来にわたって1回限り支給。   

  

 

<ストレスチェック助成金(ストレスチェック実施促進のための助成金)>

概要

派遣労働者を含めて従業員数 50 人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合の費用助成が受けられます。

 

受けるための要件

以下の3つを全て満たしていることが必要です。

 

① 労働者を雇用している法人・個人事業主である。

② 労働保険の適用事業場であること

③ 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満である。

 

助成対象

  • ストレスチェックの実施費用
  • ストレスチェックに係る医師による活動費用

      

手続きの流れ

大まかな流れを説明します。より詳しい流れは以下のURLを参照してください。

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/stresscheck/sc_josei_tebiki_R2.pdf

独立行政法人労働者健康安全機構

「ストレスチェック」実施促進のため

の助成金の手引

①ストレスチェック実施に際しての話し合い

・医師からの助言

・労使での審議

・従業員への説明/情報提供

②「ストレスチェックに係る医師による活動」契約締結

ストレスチェック実施後の面接指導、面接指導の結果に係る意見陳述)の全部又は一部を行わせる契約

③ストレスチェック及び面接指導等の実施

④ストレスチェック助成金支給申請※ ストレスチェック実施後6か月以内に助成金支給申請実施

⑤支給決定通知の受取、助成金受領

 

助成金額

助成金額は助成対象に対して、上限が決まっています。

①ストレスチェック実施(年1回のストレスチェックを実施した場合に実施人数分の費用が助成):従業員1名につき税込み500円

②ストレスチェックにかかる医師による活動:事業所1カ所につき、税込み21,500円*上限3回

 

<職場環境改善計画助成金(事業場コース)>

概要

事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家に

よる指導に基づき職場環境改善計画を作成し、その計画に基づき職場環境の

改善を実施した場合に、負担した指導費用に対しての助成をする制度です。

 

受けるための要件

① 労働者を雇用している法人・個人事業主である

② 労働保険の適用事業場である

③ ストレスチェック実施後の集団分析を実施している

④平成 29 年度以降、専門家と職場環境改善指導に係る契約を締結している

⑤集団分析結果と併せて、専門家から職場環境の評価を受け、改善すべき事項について指導を受けている

⑥専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部又は一部を実施している

⑦専門家から、職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されたことの確認を受けている

 

助成対象

専門家の指導等の費用

 

手続きの流れ

大まかな流れを説明します。より詳しい流れは以下のURLを参照してください。

 

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/shokubakankyo_jigyoujou/weJ_josei_tebiki_R2.pdf

独立行政法人労働者健康安全機構

「職場環境改善計画助成金」【事業場コース】の手引

 

① ストレスチェックの実施

② ストレスチェック実施後の集団分析

③ 職場環境改善計画の作成に係る指導契約の締結

④ 職場環境改善計画の作成

⑤ 職場環境の改善実施

⑥ 職場環境改善計画助成金支給申請

⑦ 助成金支給決定通知の受取、助成金受領

 

助成金額

事業場一カ所につき、100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助成

 

<職場環境改善計画助成金(建設現場コース)>

概要

建設業の元方事業者がストレスチェック実施後の集団分析結果を踏

まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づ

き職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用を助成する制度です。

 

受けるための建設現場の要件

① 元方事業者及び関係請負人の労働者数が常時50人以上の建設現場である

② 労働保険の適用事業場である

③ 元方事業者は、ストレスチェック実施後の集団分析を実施している

④元方事業者は、令和元年 10 月以降、専門家と職場環境改善に係る契

約を締結している

 

⑤令和元年 10 月以降、新たに建設現場を訪問した専門家からストレスチェック実施後の集団分析結果の見方やストレスチェック実施後の団分析結果を踏まえた職場環境改善手法について指導を受けている

⑥専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部又は一部を実施している

⑦専門家から、職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されたことの確認を受けている

 

助成対象

職場環境改善計画作成に係る専門家の指導等の費用

 

手続きの流れ

大まかな流れを説明します。より詳しい流れは以下のURLを参照してください。

 

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/shokubakankyo_kensetusgenba/weC_josei_tebiki_R2.pdf

独立行政法人労働者健康安全機構

「職場環境改善計画助成金」【建設現場コース】の手引

 

① ストレスチェックの実施

② ストレスチェック実施後の集団分析

③ 職場環境改善計画の作成に係る指導契約の締結

④ 職場環境改善計画の作成

⑤ 職場環境の改善実施

⑥ 職場環境改善計画助成金支給申請

⑦ 助成金支給決定通知の受取、助成金受領

 

助成金額

事業場一カ所につき、100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助成

 

<小規模事業所産業医活動助成金>

小規模事業所産業医活動助成金は「産業医コース」と「保健師コース」、「直接健康相談環境整備コース」があります。

産業医コースまたは保健師コース

契約

活動した場合、実費の助成を受けることができる

直接健康相談環境整備コース

契約する

従業員が相談できる環境を整える内容を含めること

従業員へ伝える

 

受けるための要件

それぞれのコースに助成金を受けるための要件が決まっています。

産業医コース、保健師コース

小規模事業所である

労働保険適用

①平成29年度以降、産業医と職場巡視や保健指導などの業務を行うように契約して いる(産業医コース)

➁平成30年度以降、保健師と保健指導や健康相談などの活動を実施する契約済み(保健師コース)

活動している

産業医または保健師は、自社の使用者・労働者以外

 

直接健康相談環境整備コース

小規模事業所

労働保険の対象である

従業員が健康相談できる内容を含めた契約を平成30年度以降にしている

従業員へ相談できる仕組みを伝えてある

産業保健活動を行う者は、自社以外の人

 

対象

対象は以下を参考にしてください。

産業医コース、保健師コース

契約と活動を実施した場合の費用が対象

直接健康相談環境整備コース

   いずれかに当てはまると対象になります。

   ①活動を実施する契約 

   ②従業員が相談できることを含めて契約

 

手続きの流れ

大まかな流れを説明します。より詳しい流れは以下のURLを参照してください。

産業医コース

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/shokibo_sangyoui/seIP_josei_tebiki_R2.pdf

 

保健師コースhttps://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/shokibo_hokenshi/seON_josei_tebiki_R2.pdf

 

直接健康相談環境整備コース

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/shokibo_chokusetsu/seDC_josei_tebiki_R2.pdf

 

独立行政法人労働者健康安全機構

「小規模事業所産業医活動助成金」の手引

産業医コース、保健師コース

契約

活動の実施

申請は2回に分ける

 

直接健康相談環境整備コース

契約

健康相談が可能なことを従業員に伝える

申請 (2回に分けて行う)

 

助成金額

下記に記載の金額は上限額で、3コース共通の内容です。

事業場につき、6か月当たり10万円が上限、将来にわたって2回支給可能

<副業・兼業労働者の健康診断助成金>

概要

事業者が、副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した場合に、費用助成する制度です。

 

受けるための要件

①労働保険の適用事業場である

②次の要件を満たす副業・兼業労働者に対して一般健康診断を実施している、あるいは自発的に一般健康診断を受診した当該労働者に対して健康診断の費用を負担している

a 40歳未満の労働者

b 本業や副業を問わず、当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間数の4分の3未満の労働者

③自社の使用者や労働者以外の者に一般健康診断の実施等を行わせている

 

助成対象

一般健康診断受診費用

 

手続きの流れ

大まかな流れを説明します。より詳しい流れは以下のURLを参照してください。

 

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/R2/fukugyo_kengyo/fk_josei_tebiki_R2.pdf

独立行政法人労働者健康安全機構

「副業・兼業労働者の健康診断助成金」の手引

 

① 健康診断実施に当たっての調整

② 健康診断の実施

③ 健康診断実施後の取り組み(任意)

④ 健康診断実施機関に対する支払い

⑤ 副業・兼業労働者の健康診断助成金支給申請

⑥ 助成金支給決定通知の受取、助成金受領

 

助成金額

副業・兼業労働者1名につき1回限りとし、助成額は1副業・兼業労

働者当たり 10,000 円

*事業場一カ所につき 100,000 円を上限

 

正しく活用しよう

従業員の安全や心身の健康管理、環境改善は個々の生産性向上にもつながる重要なミッションです。しかし小規模事業場では費用がかかることがネックとなり、ストレスチェック等のメンタルヘルス対策をついつい後回しにしてしまいがちです。ご紹介したような各種助成金を利用して対策費用を抑え、従業員の健康をサポートしていく事は事業者の重要な業務のひとつです。

 

助成金制度は年度により改定変更が生じます。今年あっても来年はない可能性もあります。要件や期日等を必ず確認して、助成金を正しく活用しましょう。

 

KIRIHARE Well-being(従業員支援プログラム)のご紹介

KIRIHARE Well-beingのストレスチェック機能について

キリハレ株式会社の創業思想である「心の健康を大切にできる社会」の実現を目的に開発した、企業様向けの新EAPサービス(従業員支援プログラム)のご紹介です。

▽KIRIHARE Well-being公式ページ
https://kirihare.jp/

▽資料請求
https://share.hsforms.com/18kN8rZspTq2MAEOFbwW_gg5m6sq

▽新規登録(人事ご担当者様向け)
https://kirihare.jp/ap/user/register

▽貴社の状況に合わせたサービス内容をご提案します。無料相談はこちらからhttps://meetings.hubspot.com/operation9/kirih

 

KIRIHARE Well-beingの特徴

①従業員のメンタルヘルスを継続的に維持できるよう「メンタル不調の予防」と「メンタル不調の早期発見・介入・回復」に重点を置いたサービス設計

②LINEを活用した双方向型のコミュニケーションで、各従業員の状況に沿った「心のセルフケア方法」を提案すると同時に、社外で気軽に「悩み相談ができる場」を提供

 

KIRIHARE Well-beingの特徴

▽予防

既存のEAPサービスは、「従業員がメンタル不調に陥った後に、相談する」というフローが基本でしたが、KIRIHAREが提案する新EAPサービスでは、不調にならないための「予防」を何よりも重視し、従業員自らが「心のセルフケア」を意識できる環境を提供します。

▽発見

従業員は、LINEにて心理テスト等による定期的な自己チェックが可能なため、ストレス状態への気づきや意識を促し、早期発見に繋げます。

▽早期介入

高ストレス状態であることを従業員自身が自覚できず、自ら対処できない場合、KIRIHARE側がメンタルヘルスの状態を検知し、LINEのプッシュ通知を使って、セルフケアの促進やカウンセリングを提案し、メンタルヘルスの悪化を防ぎます。

▽早期回復

企業全体で、メンタル不調の予防・早期発見と介入のサイクルを回すことで、従業員がメンタル不調を引き起こした際も、早期回復を実現します。

 

KIRIHAREが提供するセルフケアコンテンツ一覧

 

 

KIRIHARE Well-beingカウンセリング機能

▽プレカウンセリング

社内にある保健室のような感覚で、いつでも気軽に利用できるカウンセリング機能です。従業員は、カウンセラー資格や相談援助の国家資格を持つ有資格者に、LINEでのチャット形式やZoomで悩み相談ができます。

▽LINEメールカウンセリング

プレカウンセリングでは解決できない場合などは、心理専門職の臨床心理士が対応します。チャットとは異なり、長文での相談が可能です。

▽Zoomや対面のカウンセリング

心理テストの受検結果やプレカウンセリング等で、メンタル不調の度合いや緊急性が高いと判断された場合は、心理専門職の臨床心理士によるZoomもしくは対面でのカウンセリングを提案します。

 

KIRIHARE Well-being カウンセリング機能

 

人事責任者向け機能

▽ダッシュボード機能

カウンセリング相談の希望者や実際に相談を開始した従業員の統計などが瞬時に把握できます。従業員全体のメンタルヘルス状況を多角的に理解することで、各部署の業務量や人員の調整、業務手順の見直しなど、業務環境の改善を検討する一つの手段としてもお役立ていただけます。

▽レポート作成機能

ダッシュボードで表示された項目をグラフで表示し、レポート作成が可能です。

▽ストレスチェックシステム(従業員50名以上の場合)

年に1回実施の義務のあるストレスチェックの運用が、システムにて無料で行えます。面倒な事務作業や集計、集団分析も管理画面にて全て対応可能です。

 

KIRIHARE Well-beingダッシュボード機能

 

現在、弊社がリリースした新EAPサービスを3ヵ月間無料で体験いただけるキャンペーンを実施中です!「従業員のメンタルヘルス対策が必要だと思っていながらも、仕組みをゼロから考えるのは難しい・・・」「コロナ禍でテレワークが進み、従業員のメンタルヘルス状況が把握しづらい」等のお悩みを抱えている企業の人事担当者様必見の特別企画です!!沢山のご応募お待ちしております。

「まずは話だけでも聞いてみたい」「とりあえず資料が欲しい」などのご希望があれば、以下に記載のURLより、お問い合わせください。

▽KIRIHARE Well-being公式ページ
https://kirihare.jp/

▽資料請求
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