ストレスチェック制度の導入方法と効果的な運用

ストレスチェック効果的な運用方法

 

2015年12月から労働安全衛生法の改正により、ストレスチェックが義務付けられています。従業員50名以上の事業所では、法に基づく対応が必要とされてきました。義務化から数年経ち「高ストレス者が面談を希望しない」など職場環境の改善につながらず、課題を感じているご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、ストレスチェック制度の導入の流れや効果的な運用方法について説明していきます。課題解決の参考にしてみてください。

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは、従業員のストレス度合いを調べるための制度です。労働安全衛生法に基づき、年に1回ストレスチェックを行い、その結果から適切な対策を講じることが求められています。

 

ストレスチェックの目的は、従業員のストレスに気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。ストレスチェックは高ストレス者の発見だけでなく、職場の問題点を浮き彫りにできます。問題点が見えてくれば、職場環境を改善するための策がより具体的になるものです。また、働きやすい職場になれば、従業員の生産性が上がることも期待できます。経営面でのメリットも大きいと言えるでしょう。

 

ストレスチェックは、ストレスチェックシートと呼ばれる質問票を使って検査します。質問票を使えば、一定の客観性を保ちつつ大量のデータを収集可能です。さらに、高ストレス者と判断された場合、医師との面談を受けることができます。面談は、個別に話を聞くことでより深い理解を得られる一方で、客観性に欠ける部分があることが課題です。

ストレスチェック制度の導入手順

ストレスチェック制度の導入にあたり、まずは方針を決めます。決めるのは以下の8つの項目です。

 

・実施者(産業医など)
・調査の日程
・質問票(ストレスチェックシート)の内容
・高ストレス者の基準
・面談の受付担当
・面談に対応する医師
・集団分析の方法
・ストレスチェックの結果を管理する人と管理方法

 

上記を決める話し合いは、衛生委員会で行います。方針が決まれば社内規程に示し、従業員に周知します。

 

なお、実施者とは、ストレスチェックの企画と結果の評価を担当する人のことです。医師や保健師、または必要な研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師がストレスチェックの「実施者」になることができます。特に、職場の事情を把握している産業医を選ぶことが推奨されています。

ストレスチェックの実施方法

以下の流れでストレスチェックを進めていきます。

 

① 質問票(ストレスチェックシート)の配布・回収  ※システムを利用してオンラインで実施も可能

② 高ストレス者および面談が必要な人を見つける

③ 従業員へ結果の通知

④ 医師による面談の実施(面談の希望者がいた場合)

⑤ 面談後、医師による意見書作成

⑥ 就業上の措置をとる

⑦ ストレスチェックと面談の実施状況を労働基準監督署に報告(年に1回)

 

質問票の回収から意見書作成までは事業者は関与しません。担当者は、産業医などの実施者です。外部委託であれば、質問票の配布から意見書作成までと労働基準監督署に提出する書類作成のサポートも受けられます。

 

面談では、医師が労働時間や職務内容などの状況を確認し、医学的な観点からアドバイスをします。その後、医師から事業者に指導内容が伝えられます。この内容は書面化し、5年間保管が必要です。

 

また、事業者が行う「就業上の措置」の例は、以下のとおりです。

 

・就業場所の変更
・作業の変更
・労働時間の短縮
・深夜労働の見直し(日数を減らす、日中作業へ配置換え)

 

措置をとるには、従業員の了承が必要です。医師の意見だけでなく、本人の意見も聞き、改善につながる対応をしましょう。

 

なお、質問票への回答が提出された後(①以降)は、個人が特定できないように一定の集団ごとにまとめて集計・分析していきます。分析結果から、仕事量の調整や支援強化など職場環境の改善も行うことが大切です。

ストレスチェックの課題と効果的な運用方法

ストレスチェックの普及により、メンタルヘルスに対する意識が向上しています。自身でのケアや周りへの声掛けなどが増え、メンタルヘルスに理解のある風土が作られていると言えるでしょう。また、集団分析の結果を活用し、働きやすい職場づくりを進めることで従業員のストレスが減少したというデータも見られます。しかし、ストレスチェックの実施が必ずしも従業員のストレス改善につながらない場合もあり、さまざまな課題があることも事実です。具体的には以下の3つの課題があります。

 

・高ストレス者が面談を希望しない
・集団分析に着手できていない
・産業医と連携できていない

 

詳細と対策について1つずつ説明していきます。

高ストレス者が面談を希望しない

ストレスチェックで高ストレス者と判断されても、本人が面談を希望しないことが課題の1つとして挙げられます。本人の同意がなければ、大きなストレスを抱えていることも事業場には知らされません。ストレスチェックを実施するだけではメンタルヘルス不調を予防するための対応を進められないのです。また、従業員が面談を希望したとしても人事評価に影響が出ることを不安に思い、悩みをすべて打ち明けられないという課題もあります。解決につながる対応をするには、できるだけ多くの事実を把握することが必要です。

 

安心して話してもらうために、従業員にとって不利益な対応はしないことを研修などを通して理解してもらわなければなりません。場合によっては、外部機関に委託するのも有効です。第三者の立場である外部機関がストレスチェックから面談まで一貫して対応していれば「他の従業員に話したことが伝わるのでは」という不安も少なくなります。

集団分析に着手できていない

ストレスチェック後の集団分析は義務ではなく、努力義務とされています。そのため、後回しになっている事業場も少なくありません。ストレスチェックの実施で、従業員自身の意識が向上するとはいえ、職場環境の改善はストレスの予防に大きな効果をもたらします。集団分析を行い、仕事量の負担や上司からの適度な支援、仕事のコントロールのしやすさなどストレス傾向の高い項目から対策していくことが必要です。

 

厚生労働省のサイトでは、ストレスチェックの質問票および分析ツールまで無料でダウンロードできます。マニュアルもあるため、活用してみるといいでしょう。

 

担当者の負担を減らしたい場合や分析の解釈が難しい場合は、外部機関を活用する方法もあります。例としてKIRIHAREでは、ストレスチェックの実施から集団分析レポートの作成まで一貫して委託可能です。分析のやり方がわからなくても、レポートを受け取るだけで完結します。ストレスチェックもLINEなどのアプリを使ってスマホで受けられるため、受検率の向上に課題を感じている事業者にはおすすめです。

産業医と連携できていない

産業医を配置しても解決につながらないことを課題に感じている事業者は多いものです。例えば「形式的な業務しかしてもらえない」「対策の具体的なアドバイスがない」といった不満が見受けられます。

 

適切なアドバイスを得るには、産業医と積極的にコミュニケーションを取り、職場の風土を知ってもらうことも大切です。それでも不満が解消されない場合は、産業医の切り替えも検討してみましょう。

まとめ

ストレスチェックの導入がきっかけで、自身のメンタルヘルスケアを意識する人は増えています。しかし、実施するだけでは効果的な運用とは言えません。まずは結果を分析し、職場の潜在的なストレス要因を発見することが必要です。職場のストレス要因を取り除けば、従業員のモチベーションが上がり、職場全体の生産性向上も期待できます。ストレスチェックの効果を従業員が実感できれば、受検率が上がり、さらなる職場の改善につながるでしょう。

 

話したことが社内に広まる不安から面談につながらなかったり、集団分析に着手できていなかったりする場合は、外部委託も検討してみましょう。また、メンタルヘルスをサポートする外部機関では産業医の紹介をしていることがあります。産業医の切り替えを検討中であれば、相談してみるのもおすすめです。

KIRIHAREのストレスチェックシステム

 

「ストレスチェックの負担を減らしたい」「正しく取り組めているか不安」などのお悩みがあれば、外部委託を利用してみましょう

KIRIHARE Well-beingのシステムを使えば、ストレスチェックを簡単に運用できます。

KIRIHARE Well-beingストレスチェックの特徴

1. 厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用しています。

 

2. ストレスチェック実施のお知らせを一斉にプッシュ通知。

 未実施者への催促通知もでき、受検忘れを防ぎます。

 

3.  Webやスマホで簡単にストレスチェックを受けられるため、従業員の業務時間を圧迫しません。

 

4. ストレスチェックを受けたら、自身の結果をグラフで確認できます。

 

5. ストレスチェック実施後「カウンセリングに相談する」ボタンが表示され、気軽に相談可能です。

 高ストレス者と判断された場合は、そのままスマホで産業医との面談を申し込むこともできます。

 

6. 対象者がストレスチェックを受検後、集団分析レポートを閲覧可能になります。

ストレスチェック利用料金

 

ハラスメント相談窓口やメンタルヘルスケアコンテンツなど、他のサービスとあわせて1人あたり月額350円で利用できます。

 

ただし、初回のみシステム導入費用として1人あたり1,000円(上限10万円)が追加で必要です。

なお、労働基準監督署に提出する書類の作成代行は別途料金がかかります。

 

ご利用の流れや料金詳細は、こちらのページをご参照ください。

 

 

「資料請求したい」「話だけでも聞いてみたい」という方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

 

 

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