労働基準監督署へ提出する「ストレスチェック報告書」の記入方法や提出方法

ストレスチェック実施後、面接指導、集団分析や業務等改善以外にも行わなければならないのが実施報告です。報告と言っても膨大な量の従業員分のデータを口頭やメールで行うわけではなく、専用のフォーマットを使用して報告をします。 ここでは、労働基準監督署に報告するの報告書の書き方や注意点などを解説いたします報告を忘れたり怠ってしまうと罰則が発生するため、忘れないように必ず報告しましょう。

ストレスチェック報告書の記入方法(作成方法)

現在ストレスチェック報告書の作成には作成支援サイトが厚生労働省より公開されています。サイトの案内に沿って、報告書様式の記入欄に実施内容を入力すると報告書は完成です。 作成支援サイトURLへアクセス 作成支援サイトを使わずに報告書ひな型へ直接記入をする場合には、以下のURLよりpdfファイルをダウンロード・印刷します。厚生労働省から報告書のひな型をダウンロード 以下1~3はダウンロードと記入をする際の流れと注意点です。 1.フォーマットをダウンロードし印刷する

  • 報告書のフォーマットは厚生労働省のホームページにある「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」が指定の様式
  • プリントアウトするときは、「A4サイズ」、「普通紙」、「白色度80%以上」で行うこと

2.記入する前にQ&Aの内容を確認

  • 「ストレスチェック制度関係Q&A」を参照
  • 使用する筆記用具は黒のボールペン
  • 枠からはみ出さないように注意し、アラビア数字で記入
  • 記入する内容がない項目は空欄のままにしておく

3.必要な書類を準備しておく

  • 報告書を見て報告する項目を確認
  • 記入する際に必要な書類を準備する

ストレスチェック報告書の入力項目

入力する項目(及び注意点)は以下の通りです。作成支援サイトではそれぞれの項目右上に「入力項目の説明」があります。クリックするとガイドが出てきます。保険番号や事業内容など企業の基本情報は実施前に確認しておくとスムーズです。また記入すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のままでもかまいません。実際の状況に即して記入します。ダウンロードしたひな型用紙に記入する際は、必ず黒のボールペンを使用しましょう。 1.労働保険番号

  •  都道府県などによって、各事業場に割り振られている14桁の番号
  •  「継続事業」の一括申請を承認されている事業所は、4桁の「被一括事業場番号」 も記入すること
  •  「労働保険年度更新申告書の控」などを確認
  •  わからないときは、厚生労働省の「労働保険適用事業場システム」で番号で検索 できる

2.対象年

  •  対象となるストレスチェックを実施した年を記入
  •  1年を通して実施した場合は、『1年を通し順次検査を実施した場合、その期間内 の検査の実施状況をまとめて報告できます。この場合、「検査実施年月」の欄に は、報告日に最も近い検査実施年月を記入すること』という規定に基づいて記入

3.検査実施年月

  •  報告の対象となるストレスチェックの実施年月を記入
  •  年に数回行っている場合などは、1年分をまとめて報告できる
  •  報告日に最も近い検査実施年月を記入すること

4.事業の種類

  •  「総務省 日本標準産業分類」の中分類から選択

5.事業場の名称・所在地

  •  正式な名称を記入
  •  問い合わせができる電話番号も記入

6.在籍労働者数

  •  「検査実施年月」の年月の末日時点での、ストレスチェック実施義務の対象と  なっている労働者の数
  •  「常時50人以上の労働者を使用する事業場」はパートタイムも派遣社員も含む
  •  1週間の労働時間数が事業場において「同種の業務」にを行っているフルタイム労 働者の、1週間の所定労働時間数の「4分の3未満」であるパートタイムや派遣社員 は含まない

7.検査を実施した者

  •  2名以上の者が検査をした場合には代表者の氏名を記入
  •  外部委託先には、健康診断機関や外部専門機関が含まれる

8.検査を受けた労働者数

  •  年間を通じて部署ごと単位などで行っている場合、1年間を通して検査を受けた労 働者の数と医師より面接指導を受けた労働者の人数を記載すること
  •  同一人物が複数回受けた場合は、1名としてカウント

9.面接指導を実施した医師 10.面接指導を受けた労働者数

  •  医師が面接指導をすると判断した労働者で、実際に医師による面接指導を受けた 労働者の数

11.集団ごとの分析の実施の有無

  •  集団ごとに集計・分析することは努力義務
  •  実施の有無については報告する必要がある

12.産業医の氏名

  •  その事業所の産業医の氏名を記入
  •  産業医の押印または捺印は不要だが確認そのものは必須

13.年月日

  •  報告書の提出する年月日を記入

14.労働基準監督署長

  •  所轄の労働基準監督署の名前

15.事業者職氏名と印

報告書の申請、提出

事業所を管轄している労働基準監督署に直接提出しましょう。いくつか事業所がある場合、管轄している労働基準監督署が異なることもあります。たとえば、本社でまとめて提出するのではなく、それぞれで労働基準監督署に提出することになります。 提出の期限はストレスチェックの実施日から1年以内で、2年目以降は前回にストレスチェック報告書を提出してから1年以内に提出義務があります。 ストレスチェック報告書は「e-Gov(イーガブ)電子申請」からの提出も可能です。手続きをする際は、事前に必要なアプリケーションをダウンロードする必要があります。「手続名称から探す」にて「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」で検索すると必要な手続きが一覧で確認できます。

ストレスチェックの報告書は必ず提出しよう

ストレスチェック報告書は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」が正式名称で、労働安全衛生法120条5号により規定されています。報告の遅滞、虚偽報告、及びその申告を怠った場合には50万円以下の罰金規定があります。 労働基準監督署に報告をするまでがストレスチェックです。必ず報告書は提出しましょう。

ストレスチェックの目的を忘れずに

ストレスチェックは労働者にストレスを把握し、業務内容や職場環境などを改善することで、労働者のメンタル不調を予防し、離職率減少や生産性向上に繋げます。実施結果報告も含めて「義務」だからやるのではなく、様々な課題への気づきを促し、利益につながる活動として取り組むことが必要です。 ストレスチェックで扱う情報は、その性質上、厳重な管理が求められますが、デリケートな内容も多く、手間がかかり、管理が煩雑になりがちです。報告書作成に関しても、作成が実施後になってしまう関係上、情報がまとまっていないと意外と手間がかかります。EAPサイトはそういった煩雑になりがちな情報を一元管理するもので、非接触が望まれる昨今は特に利用が推奨されます

 

KIRIHAREのストレスチェックシステムについて

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